受給事例
- 50代 男性 障害厚生年金2級
- 8年ほど前にご自身で請求をされ障害厚生年金3級となり、その後の更新時に程度非該当となった方です。
1年前に支給停止事由消滅届を提出されましたが、またもや程度非該当ということで、当事務所にご相談に来られました。
日常生活状況は手足ともに麻痺があり、杖なしでの歩行は困難な状態でした。1年前に出された診断書を確認すると「日常生活における動作」が軽く書かれており、実際の症状がほとんど反映していませんでした。
当事務所で事前にご本人より聞き取りを行い、日常生活動作をまとめた表を作成し医師に診断書作成依頼時に手渡しました。
出来上がってきた診断書の日常生活動作については、ほぼ事前にお渡ししていた表の内容と同等の評価が記載されていました。しかしながら、担当医が変わったことから、傷病名が好酸急性多発血管炎性肉芽腫症に変更され、さらに2年前に脳梗塞を発症していた旨の記載がありました。
このまま提出した場合には、帰り戻りの可能性があったため、担当医にお願いし、好酸急性多発血管炎性肉芽腫症及び脳梗塞と脳炎との因果関係について備考欄に別途記載をしていただきました。
結果、6カ月程度かかりましたが、障害厚生年金2級が認められました。
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