障害者特例とは

 特別支給の老齢厚生年金とは


 昭和60年の法律改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。

対象となる方
男性: 昭和36年4月1日以前に生まれ(令和3年に60歳)
女性: 昭和41年4月1日以前に生まれ(令和3年に55歳)
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
厚生年金保険等に1年以上加入

「特別支給の老齢厚生年金」は、給料をベースに支払われた保険料で決まる「報酬比例部分」と加入月数で計算される「定額部分」で成り立っています。
 但し、段階的に支給年齢が引き上げられていく結果、対象となる昭和24年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性、昭和29年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性には、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分が支給されず、報酬比例部分しか支給されないことになります。

       特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢>>
                  *日本年金機構HP参照


 障害者特例とは

 65歳までに「報酬比例部分」の特別支給の老齢厚生年金が受給でき、下記の要件を満たした場合に報酬比例部分にあわせて「定額部分」が受給できます。


 障害者特例が受給できる条件


特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
厚生年金保険の被保険者でないこと

 障害者特例の請求方法については、初診から1年6か月経過またはそれ以前に症状固定していることが確認できればよく、たとえ初診日において加入及び納付要件を満たしていなくても受給ができます。
 障害者特例の場合初診日が厚生年金加入でなくても受給できます。

 受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
 なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。
 但し、障害年金と特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)の両方を受給することはできません。どちらかを選択することになります。

 

 

 障害者特例のメリット

 1.第三者行為行為災害による障害年金は最大3年間支給停止されますが、障害者特例には支給調整はありません。

 2.障害の原因が労災の場合、障害者特例と労災の給付調整はありません。

 3.障害年金と違い数年ごとに診断書を提出する必要がありません(更新手続きが不要)。


 但し、障害年金は非課税ですが、障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金は課税対象となります。障害厚生年金を受けていた方が、額面上は高い「障害者特例」の老齢厚生年金を選択した場合、翌年の住民税と国民健康保険料の金額が上がります。

 以上のことから、老齢年金の障害者特例と障害年金については、額面上だけの比較ではなく、翌年からかかる住民税と国民健康保険料の見込額も試算してもらった上で、最終的な手取り額を確認された方が良いでしょう。


 

 

2024年09月11日