障害年金支給額

 

(令和6年度価格)昭和31年4月2日以降生まれの方

(1)障害基礎年金でもらえる金額
【1級】 1,020,000円(子供がいる場合は加算)
【2級】 816,000円(+子供がいる場合は加算)
  子供の加算
  ①年齢要件
   18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供
   20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供
  ②扶養要件
   障害基礎年金の受給権者によって生計を維持する子
  ③加算額
   第1子・第2子 各 234,800円
   第3子以降   各  78,300円

(2)障害厚生年金でもらえる金額
【1級】  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
            (+配偶者がいる場合は加算)
【2級】  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
            (+配偶者がいる場合は加算)
【3級】  報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円)

【障害手当金】 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分 
             (最低保障額 1,224,000円)
  配偶者の加算
①配偶者の条件
 生計を維持されている65歳未満の配偶者。なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者の加算は止まります。
②加算額  234,800円
③報酬比例の年金額の計算式(簡略)
 A:平成 15 年3月以前の平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 平成 15 年3月以前の被保 険者期間の月数
 B:平成 15 年 4 月以後の平均標準報酬額× 5.481/1000 ×平 成 15 年4月以後の被保険 者期間の月数
●年金額= A + B
※1 被保険者期間の月数は、300 月に満たない場合は、300 月として計算します。
※2 障害認定日の属する月の翌月以後の被保険者期間は年金額の計算に算入されません。
※3 計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額は現在の水準に置き換えて計算します。

〇年金生活者支援給付金

 障害基礎年金の受給権者で、かつ前年の所得が4,721,000円+扶養親族数×38万円以下の 方に支給。

 *障害年金等の非課税収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。*所得は扶養家族等の数に応じて増額されます。

    給付額  障害基礎年金 1級の方 月額 6,638円

         障害基礎年金 2級の方 月額 5,310円

 (令和6年度価格)昭和31年4月1日以前生まれの方

1)障害基礎年金でもらえる金額

【1級】 1,017,125円(子供がいる場合は加算)
【2級】 813,700円(+子供がいる場合は加算)  
  子供の加算  
 ①年齢要件 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供           20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供 
 ②扶養要件 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持する子 
 ③加算額   第1子・第2子 各 234,800円
         第3子以降   各  78,300円
(2)障害厚生年金でもらえる金額
【1級】  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級                (+配偶者がいる場合は加算)
【2級】  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級                   (+配偶者がいる場合は加算)
【3級】  報酬比例の年金額 (最低保障額 610,300円)
    【障害手当金】 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分   
           (最低保障額 1,220,600円)  
  配偶者の加算
①配偶者の条件 生計を維持されている65歳未満の配偶者。
 なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上ま たは中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間 は配偶者の加算は止まります。
②加算額  234,800円

 

 生年月日によって改定率が分かれるのはなぜですか。>>

                       日本年金機構HP参照



2024年09月15日