本人死亡後の障害年金請求


 

本人死亡後でも障害年金請求の要件を満たす場合、障害認定日請求(未支給年金としての請求)は可能です。
 なお、死亡後は認定日請求のみで事後重症請求はできません。
*年金の請求は未支給年金を除いて本人しかできないことから、未支給年金請求という形で  障害年金の請求を行います。

 

 障害年金請求の要件

 

① 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
② 初診日の前日において、前々月までの保険料を全被保険者期間の3分の2以上納付してい ること。
※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
③ 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当していること。
 障害認定日から3ヶ月以内に受診があり、かつ、カルテが残っているか。
 請求人死亡から5年以内か(死亡後の請求の時効が5年のため)。

 



次の場合、請求はできません。
亡くなる直前には障害等級に該当する症状であっても、障害認定日時点では、障害等級に該当するほどの状態ではなかった場合(審査をされるのはあくまでも障害認定日の症状)。
カルテが破棄もしくは認定日から3カ月以内に受診しておらず、障害認定日時点での診断書を作成してもらえない場合。

 



 請求できる人

 

 未支給年金を請求できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 1〜6以外の3親等以内の親族

 なお、「生計を同じく」していれば未入籍の内縁の妻でも請求可能です。また、必ずしも同居が条件ではなく、別居中でも亡くなった方から経済的な援助を受けていたり、定期的な連絡や訪問をし合う関係にあった場合には支給対象となります。




 遺族年金の受給につながる可能性があります。

 

 保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合わせた期間が原則25年以上ある人が死亡すれば条件を満たすことができます。厚生年金の被保険者として働いていたことがあり、きちんと年金を納めていれば45歳以上の方は要件を満たすことができます。

 

 遺族厚生年金の額

 原則、死亡した人の報酬比例部分の年金額の4分3に相当する額となります。計算のもとになるのは、実際に厚生年金に加入していた被保険者期間の月数です。入社10年目で死亡した場合、120月が計算の基礎となります。


 ところが、障害年金1,2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは短期要件に該当し、原則として死亡した人の被保険者期間の月数が300月未満の時は、計算上は300月あるものとして計算をしてもらえます。



遺族厚生年金の金額を増やせる場合

○死亡後に障害年金請求を行う

 病気療養中で障害年金の請求を行っていなかった場合でも、死亡後に障害年金の請求を行い受給権(1,2級)を得ることで、遺族厚生年金の支給額を増やせる場合があります。

 *厚生年金の被保険者であった人が、被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年以内に死亡した時は短期要件となります。場合によっては、障害年金の認定日請求が可能です。

 

死亡した方が障害厚生年金3級を受給していた場合


 障害厚生年金の3級の受給権者が死亡した場合、「死亡の原因となった傷病」と障害厚生年金の対象となっている傷病との間に相当因果関係があると認定されると、死亡時に障害等級1級又は2級に該当する状態であったとされ、短期要件を満たすことがあります。




 以上、家族が病気療養中の時は、日々の生活が大変で、なかなか障害年金の請求など考える余裕がないという方も少なくありません。
 しかし、そのために障害年金を受給できないばかりでなく、場合によっては遺族厚生年金すらもらえない、もしくは低額の年金だけ、ということになると、残された家族が受ける不利益は決して小さくはありません。
 死亡後の障害年金については、年金事務所や役所からのアドバイスを期待することはできず、知らないままスルーされている方が多いのが実情です。
 少しでも可能性があるのであれば請求することをお勧めし致します。

 

 

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2024年12月26日