遺族年金


 遺族年金は、国民年金や厚生年金保険に加入中もしくは加入していた被保険者が亡くなったとき、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
 遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方を受け取ることができます。

遺族基礎年金

受給要件

下記のいずれかを満たしている人が亡くなったときに遺族基礎年金を受けとることができます。

  • 1.国民年金の被保険者が亡くなったとき
  • 2.国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた人が亡くなったとき
  • 3.老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
  • 4.老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき

*1、2は、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上である必要があります。保険料納付済期間等は日本年金機構から届く年金定期便で確認できます。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  • 1.子のある配偶者
  • 2.子

*子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額(令和6年度)

子のある配偶者が受け取るとき

昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

816,000円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円


遺族厚生年金

受給要件

次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  • 1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  • 4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

*1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  • 子のある配偶者
  • 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
  • 子のない配偶者(※2)
  • 父母(※3)
  • 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
  • 祖父母(※3)

※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の年金額

 遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
 65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。


死亡後5年経過したら遺族年金は請求できない?

 遺族年金の時効が5年というのは、「遺族年金を遡って請求できるのは5年」という意味であり、
死亡後5年を経過したら遺族年金の請求ができなくなるわけではありません。10年以上経っていても遺族年金の請求は可能です。
※ただし、受給できた場合遡って支給される遺族年金は5年分のみとなります。

別居していたら遺族年金はもらえない?

経済的援助と音信・訪問があったか否かを証明することで受給可能できる場合があります。

遺族年金の請求をしたが、保留となって書類一式が差し戻された?

年金事務所で保留・差し戻しとなった理由を確認し、追加書類・資料を添付することで申立内容がしっかりと伝わるようにすれば受給につながる場合がります。



 *ご主人が存命中の生前対策についての相談は行っておりません。あらかじめご了承ください。