初診証明が取れない場合

 平成27年10月1日から障害年金の初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるようになりました。

初診日の証明書類がない場合
初診日を証明する書類の無い場合、以下の提出書類を審査のうえ、本人の申し立てた日が初診日として認められます。
①初診日について第三者(隣人、友人、民生委員等)が証明する書類及び参考書類が提出さ れた場合
  ※ 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、以前から第三者の証明による
    初診日の確認が認められています。

②保険料納付要件を満たしたうえで、初診日が一定の期間内にあることを示す参考書類が提 出された場合 
◆<参考書類の例>
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・糖尿病手帳・お薬手帳(処方箋)
領収書・診察券(診察日や診療科が分かるもの)・問診票
身体障害者手帳等の申請時の診断書
生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
事業所等の健康診断の記録
母子健康手帳 
健康保険の給付記録
小学校・中学校等の健康診断の記録・成績通知表
盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
初診日に関する第三者からの申立書
入院記録・手術記録・入院時の同意書・入院時の説明書・看護サマリー・処方箋
救急搬送記録・交通事故証明書
日記帳・古いカレンダー 他

 初診日が5年経過していてカルテが保存されていなくても、「患者サマリー」として既往歴を保存している医療機関が多くなってきています。
 *患者サマリー
 患者の病歴や治療・看護等の情報を要約した書類である。患者が転院または退院する際や病棟が変わる際に、次の受け入れ先(施設、家庭、別の病棟など)でスムーズなケアと継続的な看護が続けられるようにするため、看護師が作成するものです。

 


2021年08月18日