障害の程度が重くなった場合
障害の程度が重くなった場合は、年金額の改定請求の手続きを行うことができます。障害の程度が重くなり、上位等級に該当する場合は、請求月の翌月分から年金額が増額改定されます。
ただし、過去1年以内に障害の等級が変更された方または年金額の改定請求を行った方はこの請求はできません。(省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。)
障害年金をすでに受け取っている場合
額改定請求をすることで年金額が増額されます。
障害年金は等級が決まると1~5年の期間を設けて行われる更新の手続きまでは変わる
ことはありません。もしこの間に障害の状態が悪化した場合、本人から請求の手続きを
行わない限り障害等級の変更されません。
額改定請求には、請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。
額改定は次の1・2の場合請求することができます。
年金を受ける権利が発生してから1年を経過した日
障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
ただし、以下の場合には、1年を経過していなくても額改定請求ができます。
1年を待たずに額改定ができる場合(新法用)>>
1年を待たずに額改定ができる場合(旧法用)>> (日本年金機構公式サイトへ)
65歳を過ぎてから障害が悪化した場合
3級の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求
はできません。例外として、過去に支給事由を同じくする障害年金で1級又は2級に
該当したことのある人は、65歳を超えても額改定請求を行うことが可能です。
障害年金をまだ受け取っていない場合
障害年金をまだ受けたことがなく不支給決定を受けた場合です。
障害認定日の時点での障害の状態が、障害等級に該当する程度でなかったとしても、
その後症状が悪化し、障害等級に該当する程度になれば、事後重症請求が可能です。
請求の翌月から障害年金を受け取ることができます。ただし、65歳に達する日の前日
までに請求しなければなりません(老齢年金の繰り上げをしている場合は事後重症請求
できません)。
特別支給の老齢厚生年金で障害者特例を受けている方は、障害状態確認届の提出が
求められませんので、2級に一度もなったことがない3級受給権者が2級程度の障害状態
になったときは、自分で65歳前に増額改定請求を行う必要があります。でないと、
その後障害の状態が悪化しても二度と2級以上の障害年金は受給できなくなります。
*旧厚年法の障害厚生年金については、等級にかかわらず65歳以後でも額改定が
可能です。
●減額改定後の額改定請求
減額改定があった場合診査日は指定日の属する月の3か月後の初日となります。
例:4月生まれの方は3か月後の7月1日が診査日となるため、額改定請求ができるのは
翌年の7月2日以後となります。
●増額改定後の額改定請求
増額改定があった場合の診査日は指定日の属する月の初日です。
例:4月生まれの人が指定日までに障害状態確認届を提出してその結果増額改定があった
場合の診査日は4月1日となります。
その後さらに障害の程度が増進した場合、額改定請求を行えるのは翌年の4月2日
以後です。
●障害状態確認届で等級が同じもしくは変更になった場合
等級に変更がなかった場合、1年を待たずにいつでも額改定請求ができます。
下の等級に落ちてしまった場合は1年を待たなければなりません。
以上、支給停止中の障害の増進、障害状態が変わったことによる額改定請求については、
請求可能な時期及び一人一人の置かれた状況でとるべき最良の手段が異なってきます。
いろいろとクヨクヨお悩みになる前に一度ご相談ください。
*支給停止の解除等は、に添付する診断書の現症日まで遡りますので悩んでいる期間が
長いほど受給できたであろう年金額が減っていきます。
*利用上のご注意
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また、いかなる場合であっても、リンクに関して発生した損害について、障害年金請求
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