生活保護受給中の方へ
障害年金と生活保護費は併給調整されます
生活保護を受給していると障害年金の申請ができないと思われている方が多いですが、できないわけではありません。
ただし、両方貰うことができない点に注意が必要です。
生活保護の方が通常金額が大きいため障害年金が支給されている間は、年金額が
生活保護費から差し引かれることになります。
とはいえ、生活保護を障害年金に切り替えるメリットはあります。
障害年金は貯蓄や資産を作っても支給停止になることはありません。また働きながら
受給することも可能です。
社労士に請求を依頼する場合(経費認定について)
障害年金請求をご自身でされる場合を除いて、当センターに請求代行をご依頼される
場合、報酬等の費用が発生します。当センターで請求を行い障害年金を受給できた場合
でも、今後の収入金額はあまり変化しないにもかかわらず、報酬等の費用の支払い負担
のみ生じることになります。
ただし、一部の市区町村では、社労士への請求代行費用を負担している地域があります。
柏原市は現状経費認定をしてもらえます。障害年金請求を行った結果3~4か月分の年金が振り込まれた場合、請求代行費用は経費として差し引いた金額のみが収入として生活保護費と調整されます。なお、詳細についてはCWにお問い合わせください。
今後、就職して生活保護の受給を打ち切ることを考えている方は、就労支援施設での就労と併せて障害年金の受給を検討してみてはどうでしょうか。