障害年金とは

「障害年金」老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給することは、老齢年金や遺族年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
 ただし、老齢年金と比べると認定基準などが複雑かつあいまいで、最初に間違った対応をしてしまうと一生損をする結果になります。

 

障害年金 受給要件について

 ①原則として20歳から64歳までの人が受給できる(当然ながら例外もあります)
 ②年金保険料を一定期間納付している方が対象です(20歳前傷病は別です)
 ③日常生活や就労に支障がある方が対象です

障害年金 受給額はいくら コチラ>>

障害年金の種類

 障害年金は初診日(現在の障害の原因となる病気やケガで初めて病院にかかった日)に加入している年金制度によって種類が異なり全部で3種類あります。 

①障害基礎年金
  障害基礎年金は初診日に国民年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に強制加入となっており、自営業 者、農業や漁業に従事している方、その配偶者さらに年金は収めていないですが20歳以前 に障害状態になった方なども対象となります。

②障害厚生年金
  障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 会社にお勤めの方やその配偶者の方が対象となります。
③障害共済年金
  障害共済年金は初診日に共済組合に加入している方が受け取ることのできる年金です。
 共済組合に加入するのは公務員や私立学校の教員の方々です。

 

2016年10月01日