障害年金とは

「障害年金」老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給することは、老齢年金や遺族年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
 ただし、老齢年金と比べると認定基準などが複雑かつあいまいで、最初に間違った対応をしてしまうと障害損をする結果になります。

 

障害年金 受給要件について

 ①原則として20歳から64歳までの人が受給できる(当然ながら例外もあります)
 ②年金保険料を一定期間納付している方が対象です(20歳前傷病は別です)
 ③日常生活や就労に支障がある方が対象です

障害年金 受給額はいくら コチラ>>

障害年金の種類

 障害年金は初診日(現在の障害の原因となる病気やケガで初めて病院にかかった日)に加入している年金制度によって種類が異なり全部で3種類あります。 

①障害基礎年金
  障害基礎年金は初診日に国民年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に強制加入となっており、自営業 者、農業や漁業に従事している方、その配偶者さらに年金は収めていないですが20歳以前 に障害状態になった方なども対象となります。

②障害厚生年金
  障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 会社にお勤めの方やその配偶者の方が対象となります。
③障害共済年金
  障害共済年金は初診日に共済組合に加入している方が受け取ることのできる年金です。
 共済組合に加入するのは公務員や私立学校の教員の方々です。

 

障害基礎年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

障害認定日による請求
 障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。

事後重症による請求
 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
 ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
 なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

 

障害基礎年金に該当する状態

障害等級 1級
 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害等級 2級
 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

 

障害等級 3級(厚生年金保険のみ)

 労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

 

2016年10月01日