障害認定日の特例
下記の状態になった場合、1年6か月以内であってもそれぞれの日が障害認定日として扱われます。
○人工透析療法を受け始めてから 3か月経過した日、かつその日が初診日から
1年6か月以内の場合。
○人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
肘関節の上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合3級 *上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、該当しない |
○肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日
障害手当金の場合は、創面が治癒した日 |
○脳血管障害は初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が 殆ど望めないと認められるとき。
(初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
*診断書の備考欄に機能回復が見込めないこと、医学的リハビリを行っていないこと、ボツリヌス注射は症状の改善を目的としたものではないこと等 を記載してもらうこと。 ※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ必要あり |
○人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日で1級認定。
但し、1~2年後に症状が安定した場合は級が下がる場合あり。
○心臓ペースメーカー、 植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、CRT(心臓再同 期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日。
○人工血管(ステントグラフトを含む)を 挿入置換した日。
但し3級該当は、診断書の一般状態区分表が「イ」又は「ウ」の場合。
*心臓にステントを入れているだけで障害年金対象になるのは(大動脈疾患)です。胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入している場合には障害年金3級となります。 胸部大動脈瘤に対しては、胸部・胸腹部に置換した場合は該当するが、腹部に置換した場合は該当せず。 人工血管は腕や頸動脈に置換しても該当しません。 冠動脈へのステント留置術も該当せず。 |
○人工肛門を造設した場合や尿路変更術を 施した場合、手術日から起算して 6か月を経過した日
人工肛門造設日から起算して6か月経過前後に閉鎖した場合 ⇒6カ月経過目の閉鎖は、障害認定日の特例にならない ⇒再度造設した場合は、再度造設した日から起算する |
○新膀胱造設日
○喉頭全摘出した日
○常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日
筋萎縮性側策硬化症(ALS)による四肢・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり 、 入院中から24時間のNPPV(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる可能性大。
○今後の回復は期待できず、初診日から6ヵ月経過した日以後において、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
○遷延性意識障害(植物状態)の状態に 至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。
起算日は初診日からではなく、遷延性意識障害の状態に至った日から起算。 *診断書又は受診状況等証明書には起算日の明記が必要。 |
