障害認定日の特例

下記の状態になった場合、1年6か月以内であっても障害認定日として扱われます。

1、人工透析療法を受け始めてから 3か月経過した日、かつその日が初診日から
 1年6か月以内の場合。
2、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日

  *上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、

   障害認定基準の3級に該当しないのご注意下さい。


3、肢体を離断・切断した障害は、 原則として切断・離断した日
4、脳血管障害は初診日より 6か月経過した日以後に、 医学的観点からそれ以上に機 能回復が 殆ど望めないと認められるとき。
(初診日から6か月が経過した日以後に 症状が固定したと認定された場合のみ)
  *診断書の備考欄に機能回復が見込めないこと、医学的リハビリを行っていない
  こと、ボツリヌス注射は症状の改善を目的としたものではないこと等を記載して
  もらうこと。

  (障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  (※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ必要あり)

5、人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日。
 心臓ペースメーカー、 植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、 CRT(心臓再同 期医療機器)、CRT-D (除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ス テントグラフトを含む)を 装着・挿入置換した日  

*心臓にステントを入れているだけで障害年金対象になるのは(大動脈疾患)です。
 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入している場合に障害年金3
 となります。大動脈以外の疾患でステントを入れているのみでは、障害年金の対象に
 はなりません。
6、人工肛門を造設した場合や尿路変更術を 施した場合、手術日から起算して 6か月 を経過した日
7、新膀胱造設日
8、喉頭全摘出した日、
9、常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日(筋萎縮性側策硬化症(ALS)による四肢 ・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり 、 入院中から24時間のNPP V(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる
 可能性大です。

10.今後の回復は期待できず、初診日から6ヵ月経過した日以後において、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
11、遷延性意識障害(植物状態)の状態に 至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。




2021年09月19日