受給要件について

(1) 初診日要件 
  障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者
 期間中であること
  *初診日とは・・・その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、
  必ずしも確定診断を受けた日とは限りません。


(2)保険料納付要件
  初診日において以下の①または②を満たしている必要があります。
  なお、免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
  初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をし
  ている場合はカウントされません。
  ① 障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の
   属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付期間と免除期間を
   合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
  ② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
   初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料
   納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において
   65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
 【20歳前障害の例外】
  20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
  国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日が
  ある人はそもそも保険料を払うことができないためです。

(3)障害状態該当要件
  障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで  判断されます。
  障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症  状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。


2021年09月17日