受給要件について
(1) 初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者
期間中であること
*初診日とは・・・その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、
必ずしも確定診断を受けた日とは限りません。
(2)保険料納付要件
初診日において以下の①または②を満たしている必要があります。
なお、免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をし
ている場合はカウントされません。
① 障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の
属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付期間と免除期間を
合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料
納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において
65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
【20歳前障害の例外】
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日が
ある人はそもそも保険料を払うことができないためです。
(3)障害状態該当要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで 判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症 状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。