本人死亡後でも以下の要件を満たす場合、障害認定日請求(未支給年金としての請求)は可能です。
なお、死亡後は認定日請求のみで事後重症請求はできません。
*年金の請求は未支給年金を除いて本人しかできないことから、未支給年金請求という形で障害年金の請求を行います。
① 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
② 初診日の前日において、前々月までの保険料を全被保険者期間の3分の2以上納付してい ること。
※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
③ 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当していること。
障害認定日から3ヶ月以内に受診があり、かつ、カルテが残っているか。
請求人死亡から5年以内か(死亡後の請求の時効が5年のため)。
以下の場合は請求できません。
亡くなる直前には障害等級に該当する症状であっても、障害認定日時点では、障害等級に該当するほどの状態ではなかった場合(審査をされるのはあくまでも障害認定日の症状)。
カルテが破棄もしくは認定日から3カ月以内に受診しておらず、障害認定日時点での診断書を作成してもらえない場合。
請求できる人
未支給年金を請求できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 1〜6以外の3親等以内の親族
なお、「生計を同じく」していれば未入籍の内縁の妻でも請求可能です。また、必ずしも同居が条件ではなく、別居中でも亡くなった方から経済的な援助を受けていたり、定期的な連絡や訪問をし合う関係にあった場合には支給対象となります。
遺族年金の受給につながる可能性があります。
未支給年金の請求が死亡から5年以上たっている場合、未支給年金そのものは時効により支給がありません。しかしながら、死亡した人が死亡当時に障害厚生年金の受給権者であった場合、生計を同じくしていた遺族は遺族厚生年金を受給することが可能です。
以上、亡くなられた方が障害年金に該当していると思われる場合は、早急に障害年金(未支給年金)の手続きを進める必要があります。