特別障害者手当とは
重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
障害年金との違い
初診日、納付要件がありません。
65歳以降でも請求可能です。
重度の認知症、要介護4・5の認定の高齢者でも受給可能です。
対象となる方
①身体障害者手帳1,2級程度(各部位別)の障害の重複
(例)両上肢、両下肢障害の重複
②絶対安静が必要な内部障害
③最重度の知的障害または精神障害
④その他、上記と同程度と認められる状態
*所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、指定難病の認定、介護認定をお持ちでない方でも請求可能です。
(非該当要件)
①障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方
3カ月未満のショートステイ、グループホーム、有料老人ホームは問題ありません。
その他、支給対象となる施設あり
②病院または診療所に,継続して3か月を超えて入院している。
支給額・支給月
支給額 月額29,590円(2025年度の額)
支給月 原則として、毎年2月、5月、8月、11月に
それぞれの前月分までの手当が支給されます。
所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。
**扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

特別障害者手当 認定基準
厚生労働省「障害程度認定基準」より
*障がいが単一の場合
①[別表第2]第3号(上肢)・4号(下肢)・5号(体幹)の障害のうちの1つを有し、かつ、日常生活動作表(注1(2ページ 参照))の点数が10点以上のもの
②[別表第1]第8号(内部障害)又は(その他の疾患)に該当する障害を有するものであって、安静度表(注2(2ページ 参照))の1度の状態を有するもの
③[別表第1]第9号(精神障害)の障害を有し、かつ日常生活能力判定表(注3(2ページ参照))の合計点数が14点以上のもの
*障がいが2つ以上重複している場合*
[別表第2]の1号から7号までの障害が2つ以上重複する場合
*障がいが3つ以上重複している場合*
[別表第2]の1号から7号までの障害の1つを有し、かつ、下記1~11の障害を2つ以上有するもの
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力 が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひと さし指を欠くもの
7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しく は一上肢のすべての指の
機能を全廃したもの
8 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度
以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 に著しい制限を加えること
を必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
[別表第1]
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別する事ができない程度
のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同程度
以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合
であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
[別表第2]
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は1眼の視力が
0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を
欠くもの若しくは両上肢の全ての指の
機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節
以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がるこ
とができない程度の障害を有するもの
6 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる
程度のもの
(注1)【肢体不自由用】 日常生活動作表…[別表第2]第3号(上肢)・4号(下肢)・5号(体幹)の障がいがあり、かつ、次表が10点以上のもの

手続に必要なもの(柏原市の場合)
・特別障害者手当認定請求書(本人名義の口座の記入が必要になります)
・所得状況届
・代理権付与証明書
・入院、施設入所調
・所定の診断書
・年金・恩給を受給されている方は、年金額がわかるもの
※7月から12月に申請される方は昨年1月~12月の支給額がわかるもの
※1月から6月に申請される方は一昨年1月~12月の支給額がわかるもの
・対象者の口座内容が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
*詳細は市役所へお問い合わせください。
審査について
審査は非常に厳しいといえます。障害年金が1級でも特別障害者手当が不支給となることが多いのが実情です。
認定基準が複雑で重複して障害が2つ以上存在しないと対象にならないと勘違いしている担当者もいます。相談に行ったのに請求書類をもらえなかったといった話も聞きます。
*相談窓口は障害福祉です。高齢者福祉の窓口では担当者が特別障害者手当の存在を知らないこともありますので要注意です。
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