個人情報開示請求について


障害年金請求の結果不支給決定や納得のいかない等級支給決定をうけた場合には、不服の申立て(審査請求・再審査請求)をすることができます

不支給の場合は、「不支給決定通知書」が届けられますが、通知書に同封されている
「決定の理由」の記載のみでは実際どのような理由で決定に至ったのかその理由がはっきりとしはません。不支給の理由を明らかにしたうえで対策を立てていかないと、不服申立てを行っても同じ結果が出るだけです。

不服の申し立てを行うのであれ、まず保険者がどのような経緯でその決定を下したのかを知る必要があります。そのためにも日本年金機構に個人情報の開示請求を行い、審査の基準、根拠等具体的な内容が記載された内部書類である認定調書を取り寄せる必要があります。認定調書を読み解くことで、不支給決定の場合であれば、不支給に至った理由が明らかになり対策が立てやすくなります。


保有個人情報開示請求には2つのルートがあります。

厚生労働大臣宛で出す場合


請求書には収入印紙300円分を貼付けます。
添付書類としては運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類を同封、開示請求を郵送で行う場合にはさらに住民票(開示等請求の前30日以内に交付されたもの)を同封します。

請求書様式はコチラ>>

保有個人情報開示請求書<<標準様式第 2-1>を使用します。

1「開示を請求する保有個人情報(具体的に記載してください。)」欄には、「□□(氏名)基礎年金番号〇〇〇〇が令和◯年◯月◯日に受けた障害基礎(厚生)年金の不支給決定に関して、その根拠や審査の経緯がわかる書類一式」と記入します。


送付先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
中央合同庁舎第5号館2階 
厚生労働省大臣官房総務課公文書管理・情報公開室

日本年金機構宛に郵送 年金事務所に持参又は郵送 で出す場合

こちらの場合は指定金融機関の口座へ振込により300円納付します。
振込明細書等振込を確認できる資料の写しを開示請求書に添付して提出します。
なお、振込手数料は請求者の負担となります。
添付書類
年金事務所の窓口へ提出する場合
請求者本人の氏名および現住所が記載された、運転免許証や個人番号カードなどを提示・提出します。

請求書様式はコチラ>>

郵送による場合
本人確認書類の複写物(コピー)に加えて、住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に交付されたものに限る。)を添付して送付します。


請求後の流れ
開示請求のあった保有個人情報の開示・不開示を決定されたのち、開示請求者に書面(郵送)により通知されます。開示・不開示の決定は、原則として開示請求書を受け付けた日から30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません。)ですが遅れる場合もあります。

開示決定の通知を受けた後、請求者は通知のあった日から30日以内に、開示決定通知に同封された「開示の実施方法申出書」に希望の開示方法(写しの交付、全部)にチェックを入れ、指定された金額分の切手を同封し提出(郵送または来所)します。
返送後数日で開示書類が郵送されてきます。

なお、障害年金請求の際に提出した受診状況等証明書や診断書等の写しが手元にない場合、住所地を管轄している年金事務所に電話をして(基礎年金番号を手元に)、提出書類一式のコピーを送って欲しい旨伝えると2~3週間で自宅に送られてきます。




2024年11月12日