当ホームページにご訪問頂きありがとうございます。
当事務所は、障害年金についての相談、請求を専門に行う、
社会保険労務士・行政書士事務所です。
障害年金の受給は、ご本人やご家族にとって一生を左右する切実な問題です。
田中社会保険労務士事務では、他事務所で「難しい」と判断されたケースや、一度は断られた案件であっても、可能性が少しでも残されている限り、決してあきらめません。
常に「依頼者の人生にとって、一番良い結果」を追求し、お一人おひとりの声に真摯に耳を傾けること、それが当事務所のモットーです。
経験豊富な社労士がヒアリングを通じ、ご依頼者様にとって最適な解決策を導き出していきます。
「最初の一歩」で失敗しないために。
専門家が教える障害年金請求の真実
障害年金は、病気やケガで生活が苦しい方を支える大切な制度ですが、実は「一発勝負」という厳しい側面があります。そうそう何度も請求をやり直しできるものではありません。
自分で請求を進める前に知っておきたいポイントを以下にまとめました。
1. 「とりあえず自分で」の落とし穴
ネットの情報をもとに自力で申請し、不支給になってから相談に来られる方が急増しています。一度不支給が決まると、後から「診断書を書き直してもらう」などの修正は原則認められません。最初の提出書類の精度が、受給の成否をすべて決定づけます。
2. 医師の「自分でできる」という言葉の盲点
医師から「自分で申請できる」と言われることもありますが、診断書と「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾があると、本来受給できるはずのケースでも不支給になるリスクがあります。医師が作成するのは診断書だけです。申立書に関してアドバイスをしてもらうこともできません。
障害年金を専門とする社会保険労務士は診断書は書けませんが、あなたの日常生活の困難さを正確に書類へ反映させる技術を持っています。
3. 費用面の不安を解消する「完全成功報酬制」
「社労士に頼むとお金がかかる」と不安に思う必要はありません。 着手金は原則無料(不服申し立てを除く) 報酬は年金が受給できた時だけ、振り込まれた年金の中からお支払い頂きます。
不支給だった場合、報酬は一切発生しません 今ある預貯金を切り崩すことなく、安心して依頼できる仕組みになっています。
4. 提出が早まることで、受給額が増えることも
個人での手続きは書類の不備などで3〜6か月かかるのが一般的ですが、社労士が迅速に対応することで数か月早く受給が始まる場合があります。その「早まった分の年金額」で依頼料が賄えるケースも多く、結果的に手元に残る金額は自分で苦労して申請した場合とさほど変わりません。
5. 行政窓口にはない「あなたに寄り添うアドバイス」
年金事務所などの公的窓口は手続きの案内はしてくれますが、「どう書けば受給の可能性が高まるか」という個別の踏み込んだ助言はしてくれません。社労士はあなたの味方として、受給に向けた最善の道筋を一緒に考えます。
「自分の状況で受給できるのか?」「何から手をつければいいのか?」 一人で悩まず、まずは経験豊富な専門家に今の状況を話してみることから始めてみませんか?あなたの経済的・精神的なゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。
「精神疾患専門」の看板に惑わされないでください。
障害年金専門の社労士が語る、事務所の選び方。
障害年金専門の社労士で、精神疾患を不得意にしている社労士はいません。
うつ病や発達障害等精神疾患での障害年金の請求を検討されている際、インターネットで検索すると「精神疾患専門」と掲げている社会保険労務士事務所をよく目にされるかと思います。
しかし、ここで一つ、皆様に知っておいていただきたい実務の裏側があります。
1. 障害年金専門なら「精神」は避けて通れません
結論から申し上げますと、「障害年金専門」を掲げている社労士で、精神疾患の申請を不得意としている者はいません。
なぜなら、現在、障害年金の請求において精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)が占める割合は7割以上を占めます。精神疾患を扱わずに「障害年金専門」として活動することは、事実上不可能です。
つまり、「精神疾患専門」という表記は、あくまで数ある業務の中の一つを強調しているに過ぎず、それ以外の事務所が精神疾患に詳しくないということでは決してありません。
2.「併合認定(合わせ技)」のチャンスを見逃すリスク
障害年金には、複数の障害を組み合わせて等級を上げる「併合認定」というルールがあります。
精神疾患を抱える方は、糖尿病などの内科疾患、あるいは肢体の不自由を併発しているケースが少なくありません。
精神だけに特化しすぎている事務所は、他傷病との関連性や併合の可能性に気づけず、本来なら「2級」や「1級」に該当するはずの案件を「3級」や「不支給」で終わらせてしまう恐れがあります。
3. 当事務所のスタンス
当事務所は「精神疾患専門」という限定的な看板は掲げていません。それは、あらゆる障害に対して、偏りなく高水準の専門性を提供していきたいと考えているからです。
• 複雑な受診状況等証明書の整理
• ご本人やご家族も気づいていない日常生活の困難さの抽出
• 認定基準に則した診断書作成のための、医師への適切な情報提供
これらは、精神疾患であっても、他の疾患であっても変わらぬ当事務所の強みです。
「専門特化」という言葉の響きだけでは判断できません。
精神疾患によるお悩みについても、当事務所はこれまでの豊富な経験に基づき、全力で受給に向けたサポートをさせていただきます。







