障害状態確認届の提出が遅れた場合

障害年金には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
 「有期認定」の場合1年から5年ごとに診断書を提出しなければなりません。その時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末にご自宅に郵送されます。提出期限は誕生日月の末日(指定日)です。
 4~5か月ほどで等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。等級に変更があれば「支給額変更通知書」が届きます。

○提出指定日までに確認届が提出
・増額改定された場合・・・指定日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
・減額改定された場合・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から減額された年 金が支給されます。
○提出指定日までに確認書が提出されない場合
 指定日の属する月の翌月以降年金給付が一時差し止められます。

○その後、確認届を遅れて提出した場合
指定日から3ヶ月以内の現症日の確認届が提出された場合
・増額改定された場合・・・指定日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
・減額改定された場合・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から減額された年 金が支給されます。
指定日の翌日から3ヶ月を超え1年以内に現症日がある確認届が提出された場合
・増額改定された場合・・・指定日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
・減額改定された場合・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から減額された年 金が支給されます。
 但し指定日の属する月の翌月から現症日までの期間は、障害状態によって別途判定されます。

○提出指定日の翌日から1年以上経過した日に確認届が提出された場合
経過した各年の指定日の確認届がある場合
  各年の確認届の現症日の翌月から遡及して額改定、支給停止を行われる。
経過した各年の提出指定日の確認届が無い年がある場合 
  確認届の提出がある年は、その内容に従って額改定、支給停止が行われる。
  確認届の提出がない場合は、前後の障害状態の継続の有無について医学的に推認が可能  かどうか検討される。 
   ・前後で等級が変わらない場合・・・従前の等級とする
   ・前後で等級が上下する場合・・・・同上
   ・推認できない。(障害状態が確認できない)・・・・一定の手続きの後 支給停止    なお精神障害の場合には、医学的な推認は行われません。

2024年07月09日