障害状態確認届の提出が遅れた場合
障害年金には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
「有期認定」の場合1年から5年ごとに診断書を提出しなければなりません。その時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末にご自宅に郵送されます。提出期限は誕生日月の末日(指定日)です。
4~5か月ほどで等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。等級に変更があれば「支給額変更通知書」が届きます。
○提出指定日までに確認届を提出
・増額改定された場合
指定日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
・減額改定された場合
指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から減額された年金が支給されます。
| 「支給停止」の場合、再度、認定基準に該当する症状となった時には、診断書と一緒に、「支給停止事由消滅届」を提出する必要があります。 |
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*提出期限は誕生日月の末日です。
提出指定日までに確認書が提出されない場合
令和2年6月22日 年管管発0622第8号)
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取り扱いについて」
これまでは障害状態確認届を提出期限内に提出できず3か月が経過した場合、4ヶ月後以降に支払われるはずの障害年金の支払いが差し止められていました。
上記令和2年の通知では、過去の障害状態確認届が提出不可能でも「障害状態の継続性を医学的に推認可能」なケースでは、支払い差し止めの解除を認めるとしたことです。医学的に推認可能な期間は、同じ障害等級で年金が支払われることになります。
障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降1年以内の日の場合の取り扱い
現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。
○当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3ヶ月以内にある場合
(当該障害状態確認届が提出期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)
・増額改定又は従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額改定又は支給停止・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から
○当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から3ヶ月を超え1年以内 にある場合
(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)
・増額改定又は従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額改定又は支給停止・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から
当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、提出期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。 ① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付 について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱 うこと。 ② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付につい て、一時差止の解除を行わないものとすること。 |
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提出指定日の翌日から1年以上経過した日に確認届が提出された場合
○提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届 の提出がある場合
各年の確認届の現症日の翌月から遡及して額改定、支給停止を行われる。
○提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届 の提出が無い年がある場合
・確認届の提出がある年は、その内容に従って額改定、支給停止が行われる。
・確認届の提出がない場合は、前後の障害状態の継続の有無について医学的に推認で きるかどうか検討。
*前と後で等級が変わらない場合・・・従前の等級とする
確認届を提出できない期間(要推認期間)がある場合は、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討。 ① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付につい て、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。 ② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一 時差止の解除を行わないものとすること。 |
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なお精神疾患の場合には、病気の性質上、医学的な推認はなされないようです。







