相当因果関係あり
前の病気やケガが無ければ、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合、その2つの傷病は「相当因果関係」ありとして、同一の傷病とみなされます。
この場合は、前の傷病における初診日が障害年金請求上の初診日として扱われます。
*もし、診断書に「傷病の原因又は誘因」、「既存障害」、「既往症」の欄に相当因果関係がありとする傷病名が記載されてある場合は、初診日が前の病気にまで遡る可能性がありますので注意が必要です。
相当因果関係があるとされている具体的な傷病については、例として下記の傷病があります。
<「相当因果関係あり」として取り扱われるもの>
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等 は、相当因果関係ありとして取り扱う。
②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全 を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱う。
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取 り扱う。
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして 取り扱う。
⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認 できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う。
<「相当因果関係なし」とし取り扱われるもの>
①高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
②糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
③近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱う。