精神疾患 同一疾病として扱う場合

知的障害や発達障害と他の精神疾患が混在しているケースについては、障害の特質性から以下の通りの扱いとなります。但し、認定にあたってはこれらを目安に発病の経過や症状から相貌的に判断されることになります。

 

同一疾病として取り扱う場合

① うつ病又は統合失調症と診断されていた後に発達障害が判明する場合については、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではない事から同一疾病として扱います。


② 発達障害と診断された後にうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えるのが一般的であることから同一疾病として扱います。


③ 知的障害と発達障害については、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが、障害年金の受給に至らない程度の場合に後から発達障害が診断され障害等級に該当した際は、原則として同一疾病として扱います。

 例えば、3級程度の知的障害であった方が、後に発達障害の症状が顕著になった場合は同一疾病とし事後重症扱いとなります。
 知的障害と診断された方が後にうつ病を発症した場合は、知的障害に起因して発症したと考え同一疾病として扱います。
 なお、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあります。


別疾病や併発として取り扱う場合

① 知的障害を伴わない又は3級不該当程度の知的障害がある方については、発達障害の症状により、初めて診療を受けた日を初診とし別疾病として扱います。


② 発達障害や知的障害である方が後に統合失調症を発症することは極めて稀とされていることから原則別疾病とされます。


③ 知的障害と診断され後に神経症で精神病様態を併発した場合は別疾病として扱います。
*但し精神病様態が、統合失調症の病態を示している場合は、統合失調症が併発したとして取り扱います。

同一疾病として扱うか、別疾病として扱うかにより、初診日や障害認定日が当然ながら変わってきます。準備書類も違ってきますので注意が必要です。


具体的な取扱いについては、厚生労働省の疑義照会「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い(情報提供)(給付企No.2011-1)」で、回答されています。

給付企 No.2011―1

 

(内容)

 知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて伺います。
平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」では、「第8節/精神の障害」の「2 認定要領」にて、「D 知的障害」、「E 発達障害」のそれぞれの区分でいずれも「また、知的障害(Eでは「発達障害」である。)とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。」とありますが、これまで、知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて具体的に明示されていたものはなく、具体的にはどのような取扱いとなるのかご教示願います。

(回答)

 知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機のついて次のとおり整理するが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。
(1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、 そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず 「同一疾病」として扱う。
(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や 精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」と して扱う。
(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判 断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場 合は、原則「同一疾病」として扱う。
 例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった 場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。
 なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状に より、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。
(4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したと いう考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。
(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。
 ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取 り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)
 (F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。)
(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされて いることから原則「別疾病」とする。
 ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統 合失調症の様態を呈うな症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名 に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

(参考)
発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98に あたる。

 

 

 

2021年07月04日