障害年金請求で必要な書類
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
診断書
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などです。当然のことながら、診断書は医師にしか作成することができません。障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。
病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価しアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。但し、現状、等級審査において診断書程重要視されてはおらず、診断書との整合性に注意をしつつ、上げ足を取られないようにする必要があります。万が一、自身について不利な情報を記載した場合は、不服申し立て修正、訂正することはほぼ不可能です。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
その他提出書類
| 障害給付 請求事由確認書 「認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行います」という意思を示すものです。この書類は遡及請求の際に提出を求められるます。 *この際の遡及請求を主位的請求、認定日請求を予備的請求と呼びます。 |
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| 年金裁定請求の遅延に関する申立書 障害年金の請求が、本来の受給権発生日(障害認定日)から大幅に遅れた場合に、その遅延の理由を説明し、時効による年金給付の消滅について理解していることを確認するための書類です。 |
| 障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合に、以前提出して初診日として認められた証明書類(受診状況等証明書など)を、今回の請求でも利用したいと申し出るための書類です。 |
| 障害年金の初診日に関する調査票 初診日を特定する目的で、年金事務所(または日本年金機構)から提出を求められることがある追加の書類(アンケート形式)です。 これは、通常の初診日証明書類(受診状況等証明書など)に加えて提出を求められるもので、特に初診日が遡及しやすく、特定が難しい傷病について、発病から初診までの経緯や自覚症状を詳しく確認するために使用されます。 調査票の提出が求められる主な傷病 先天性障害(眼用、耳用など) 先天性股関節疾患 糖尿病 腎臓・膀胱の病気 肝臓の病気 心臓の病気 肺の病気 |
障害給付 請求事由確認書







