はじめまして、社会保険労務士の田中です。
障害を負ってしまった場合、ご本人様とそご家族はすぐに経済的問題に直面することになります。障害年金は障害を負った方の経済的負担を軽減させ、精神的なゆとりのもと病気と向き合っていくため重要な役割を果たします。 障害年金制度は基本的に誰にでも請求可能です。但し、黙っていても支給されるものではありません。
同じような病気の○○さんが障害年金をもらっている、病院で知り合った人が障害年金をもらえると言っていた、「だから自分も受給できるのではないか?」という相談をよく受けます。
障害年金が受給できている方は親切心から、同じような病気で困っている方を見ると請求手続きをするように勧めますが、ここに落とし穴があります。
同じような病気、同じような年齢であっても、まったく同じ人生を歩んできた方はほとんどいません。100人いれば、100通りの請求の仕方があります。
Aさんで成功したからと言って同じような内容の申立書を作成し請求をしても、Bさんが必ずしも障害年金が受給できるわけではありません。
ネット上で情報を集め、とりあえずは自分で請求される方がいて定数おられます。不支給なら審査請求ができると考え、とりあえず自分で請求をされているようですが、不服申し立てで不支給決定を覆すのは非常に難しいです。
ネットで情報を漁っても具体的な方法、手段を見つけることは不可能です。審査請求を専門家に依頼するのも手ですが、そもそも最初の請求時の診断書や申立書に不備があった場合はいかようにもすることはできません。
また請求時に提出した書類は全て保管されます。後日再請求時に前回と大きな相違が出てくると、手続きがスムーズに進まないことも多々あります。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあった時はネット上の断片的な情報に頼るのではなく専門家に問い合わせをすることです。市役所や年金事務所へ相談に行くのも方法の一つです。
障害年金請求サポートセンターに請求代行を依頼されるデメリット
手続きに費用(報酬)が発生する
障害年金請求サポートセンターでは特殊な事案を除き着手金は頂いて おりません。
結果的に依頼された方に年金が支給された場合に、その中から一部 を報酬としていただくことにしております。依頼者が”得”をしていないのに当方 のみが“利”を得ようとは考えておりません。
ご依頼された方は預貯金を取り崩 したり、別途報酬をご用意する必要はございません。振り込まれた年金額から お支払いいただければ結構です。
障害年金請求サポートセンターに請求代行を依頼されるメリット
① 体調が優れないときに余計な問題を抱える必要がなくなります。
行政とのやり取り、書類作成等は全て当方で行います。
障害年金請求は基本的に一発勝負です。診断書と申立書の整合性を保ちつつご自身の日常生活の状況を正確に記載した不備のない書類を最初から提出する必要があります。
② ご自身で請求手続きされるよりも迅速な対応が可能です。
年金事務所や市役所へご相談され手続きをすすめられる場合、3~6か月程度の期間がかかります。地域にもよりますが年金事務所の予約は1月以上先でしか取れません。社労士に依頼し提出に要する期間を2か月短縮できればそれだけで社労士報酬分の年金が手に入ることになります。
*事後重症請求の場合、請求書類が受理された月の翌月から受給権が発生することになります。請求手続きを早く終わらせるほど受給額は高くなります。
③ 依頼者の為だけに最善の方法を考え受給できるように努力をします。
年金事務所や市役所では丁寧な対応をしていただけますが、個人的に込み入った部分まで踏み込んでのアドバイスはありません。基本的に一般論で終始します。また、相談に対する回答がご自身の状況に即したものであるのかどうかの判断はご自身でするほかなく、よほど手続きに精通した者でないと正確な判断はできません。
④ お近くの社労士を紹介することも可能です。
ご自宅から近隣の社労士、また一部請求事例の少ない傷病については専門とする社労士の紹介が可能です。 *なお、精神疾患については障害年金を専門にしている事務所で不得意な社労士はいません。なぜなら、障害年金請求の8割以上は精神疾患だからです。よって、あえて精神疾患のみを扱っている社労士事務所に依頼する必要はございません。
以上、障害の無年金者にならないためにも、いろいろとお悩みになられる前に、一度当事務所にご相談下さい。初回相談は無料です。障害年金請求サポートセンターは柏原市に事務所を構えておりますので、近隣エリアの方は直接お会いさせていただくことも可能です。
* 当事務所から執拗に勧誘行為を行うことは一切ございませんのでご安心ください。