初診日について
初診日 とは、障害の原因となった傷病について、初めて 医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
*整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日として認められません。
障害年金における初診日は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なるとともに保険料納付要件判断のもとになりますので、障害年金の請求において非常に重要な意義を持っています。

初診日の考え方
障害年金における初診日は、具体的には次のように判断されます。
○初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
※その傷病に関する診療科や専門医でなくてもかまいません。
○同一傷病で転医をした場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。
○同一傷病で傷病が治ゆし、再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受け た日。
○傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判 断される場合は、最初に受信した日が対象傷病の初診日です。
○じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日。
○障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある ときは、最初の傷病について最初に受診をした日。
○先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日。
先天性心疾患、網膜色素変性症等は、具体的な症状が出現し初めて診療を受けた日。
○先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日とな り、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診 療を受けた日。
○起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師 の診療を受けた日。
*過去の傷病が治癒した、その後再び同一傷病を発症した場合は、再発と して過去の傷病とは別傷病としますが、治ゆしたと認められない場合は、 傷病が継続しているとみて同一傷病として取扱われます。
健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取扱いません。 ただし、 初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めたうえで、初診日を認めることができるものとされています。 |
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相当因果関係について
「相当因果関係あり」か「相当因果関係なし」かによって、以下のように初診日が変わります。
相当因果関係あり→前発の病気やケガの初診日
相当因果関係なし→後発の病気の初診日
ただし、障害年金における相当因果関係は、前発の障害が疾病またはケガの場合で、後発の障害は疾病のみとされています。
相当因果関係ありと判断される具体例 |
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○糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、 糖尿病性動脈閉塞症) ○糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に疾患し、その後、慢 性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありと して扱う ○肝炎と肝硬変 ○結核の化学療法による副作用として聴力障害が生じた場合 ○手術等による輸血により肝炎を併発した場合 ○ステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合 ○事故または脳血管疾患による精神障害がある場合 ○肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発 生の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱う ○転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であること が確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う |
相当因果関係無しとして判断されるもの
○高血圧と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
○近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱います。
○糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
再発・社会的治癒について
過去の傷病と同一の傷病を発症した場合、再発なのか社会的治癒が認められるかによって初診日が異なってきます。
再発
過去の傷病が治癒したあとに、再び同じ傷病が発症したケースをいいます。
再発した場合には過去の傷病とは別の傷病として扱われ、再発してからはじめて医師等を受診した日が初診日にあたります。
難病の初診日について
原則として初診日は、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日のことですが、難病については症状が初めて出て受診した日ではなく、確定診断を受けた日が初診日になるケースもあります。
*線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性疲労症候群・重症筋無力症については、一定の条件を満たしていれば請求者が申し立てた日を、障害年金の初診日として取り扱います。
上記のように初診日一つにしても複雑な要件が絡み合ってきます。初診日の設定を間違えると全て最初からやり直さなければなりません。
安易に請求を行医不支給になると、その後の請求が非常に困難になってきます。疑問点、ご不明な点等がありましたら当事務所にお問い合わせください。