初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
*整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日として認められません。
障害年金における初診日は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なるとともに保険料納付要件判断のもとになりますので、障害年金の請求において非常に重要な意義を持っています。
初診日の考え方
障害年金における初診日は、具体的には次のように判断されます。
初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
※その傷病に関する診療科や専門医でなくてもかまいません。
同一傷病で転医をした場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。
同一傷病で傷病が治ゆし、再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。
傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、最初に受信した日が対象傷病の初診日です。
じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日。
障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病について最初に受診をした日。
先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日。
先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日。
先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日となり、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日。
*過去の傷病が治癒した、その後再び同一傷病を発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治ゆしたと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取扱われます。
健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取扱いません。
ただし、 初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めたうえで、初診日を認めることができるものとされています。