受給事例
- 関節リウマチ 40代女性
- 初診は10年程前、手・足関節の痛みやこわばりを自覚、その後痛みは徐々に広がっていき、ここ数年は傷みがひどく我慢できないで、仕事(事務職)も続けることができない状況でした。
3年前に障害者手帳を取得、その時にも障害年金の請求を検討したが、役所の窓口で受給は難しいのではと言われ請求をあきらめました。
ご主人からのご依頼でした。初診時より10年以上経過しており、当時の通院履歴や通院時期に不明な点があり、病院への確認や手続きを進めていくうえで思い出せたことや、当時の資料が出てきたこともあり厚生年金での請求が可能になりました。
家庭内でも生活動作や歩行、階段の上り下り等に制限があり、生活上の不便さがしっかり反映されるよう主治医に診断書を依頼しました。結果、障害厚生年金2級で受給決定。
- 慢性関節リウマチ 60代女性
- 10年以上前に指が腫れてきたため受診。内服による治療を受けてきたが、多発関節痛が進行し、両上肢が不自由になりまた足にも障害が発生して階段の上り下りも不可能となった。
今回のご相談では初診日から1年6ヶ月の認定日には障害等級に該当していなかったため、事後重症による請求のお手続きとなりました。
この方は厚生年金加入中の発病受診であり、かなり前から障害等級に該当する状態であったと思われますが、ご本人様が障害年金の制度についてよく知らなかったため、ずっと障害年金の請求をされていませんでした。事後重症の場合は請求月の翌月からの支給となるため、できる限り早く提出する必要があります。
結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。
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