心臓ペースメーカー
- 50代男性
- 6年後、通勤前に強い疲労感に襲われ病院を受診。
急性心筋梗塞と診断され、即日入院しました。カテーテル血行再建術を受け、一時症状が安定しましたが、心室細動を発症したためICDを移植しました。
現在は通勤の負担を軽減するために自宅近くの職場に移り、体調に関する配慮を受けながら勤務されています。
電磁波の影響に注意しなければならず食事制限などもあり、日常生活においていろいろとストレスがかかっている状況でした。
原則的にいけば、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となりますが、例外として、ICD、ペースメーカーなどの人工臓器を設置した場合は、設置した日が障害認定日となります。
現在通院中の病院に、ICDの植込み日をしっかり記載していただくようお伝えしたうえで診断書を作成いただきました。病歴就労状況等申立書は2度ほど当方にご訪問をしていただいたうえでこちらで作成し2か月ほどで請求に至りました。
結果、障害厚生年金3級を受給しました。
- 50代男性
- ご夫婦で散歩中に急に苦しくなり救急搬送されました。急性心筋梗塞の診断を受け投薬治療をうけていましたが、その後動悸がひどくなり再度緊急入院となり心室頻拍と診断され
カテーテル手術を施行しました。
現在は月に一度ICDのチェックのため通院を続けている状況です。ご自身は正社員として働いておられご自身で年金事務所に足を運ぶお時間がとれないということでご依頼いただきました。
当事務所の方で書類一式をそろえ対応させていただきました。
診断書については、ご本人様から依頼していただきましたが、大きな病院だったため、出来上がるまで2ヶ月ちかくかかりました。
診断書の記載に漏れがあったので、当事務所の方で病院とやりとりを行い希望通りの診断書を作成していただきました。病歴就労状況等申立書は複数回面談の上作成をいたしました。結果、障害厚生年金3級が認められ、年間約92万円を受給しました。
- 50代男性
- 8年程前に心房細動でカテーテルアブレーション手術を2回実施、それ以降不整脈は現れず普通に勤務していたところ、仕事中に息苦しさ、眩暈を感じ近隣のクリニックを受診。心臓に問題があるとのことで心電図検査とレントゲン検査を行い、その結果、すぐに紹介状を書いてもらい、循環器内科を受診。
診察の結果、心臓肥大、徐脈が認められた。主治医からペースメーカーの装着が必要である旨告げられ、2週間後にペースメーカーを装着。
8年前の心房細動との因果関係については、現主治医より相当因果関係なしとのことでしたので、不調を訴え受診したクリニックを初診日として請求。2か月後に障害厚生年金3級が認められました。当事務所に依頼を頂いてから、診断書の入手も早く1月半程度で請求が完了、結局、ご依頼から受給決定まで3か月半ほどでした。
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心臓ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)の装着における障害年金の認定基準と、2級以上に認定されるための条件について
1. 認定の基本基準
▷原 則
心臓ペースメーカー、ICDを装着した場合 3級
CRTまたはCRT-Dを装着した場合 2級
人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した場合 1級
2. 2級以上に認定されるための基準
通常のペースメーカーやICD(本来は3級)であっても、以下のいずれかに該当する場合は2級以上に認定される可能性があります。
① 装着後も「異常検査所見」がある場合
ペースメーカーやICDを装着したにもかかわらず、依然として重篤な症状や検査結果の異常が続く場合。
具体例
ホルター心電図等で重篤な頻脈や徐脈性不整脈が確認される、あるいは致死性不整脈が再発する場合など。
② 臨床症状や日常生活の制限が著しい場合
「一般状態区分表」において、日常生活が著しく制限される(区分「オ」や「エ」などに該当する)と判断される場合。
具体的には、身のまわりのことはできるが、外出が困難であったり、労働が制限されていたりする状態が重視されます。
3. 過去の認定・容認事例
過去の採決例で、2級が認められたケースを一部紹介します。
<事例1>
ペースメーカー装着+重篤な頻脈(2級) 洞不全症候群によりペースメーカーを装着したが、その後も毎日のように心房細動による頻脈(ホルター心電図で180拍/分)が発生し、就労できない状態が続いていたケース。ホルター心電図で異常が確認されたことにより、2級と認定されました。
<事例2>
ICD装着+致死性不整脈の再発(2級) 致死性不整脈に対してICDを装着したものの、その後も心電図で重篤な頻脈性または徐脈性不整脈が確認され、症状が維持されていたケース。審査の結果、2級が維持・決定されました。
<事例3>
CRT-D装着(2級への変更) 当初は3級とされていたものの、CRT-Dの装着が「重症心不全」に対するものであることや、装着前の症状の重さ、装着後の日常生活の制限などを総合的に判断し、処分変更により2級となった事例があります。
4. 請求上の注意点
診断書の重要性
ペースメーカー等の装着だけで安心せず、「装着後もどのような異常所見(不整脈など)があるか」、および「日常生活がいかに制限されているか」を医師に詳しく伝え、診断書に明記してもらうことが不可欠です。
装着前の状態の記載
特にCRTやCRT-Dの場合、装着前にどれほど重症であったかを診断書で示すことが、スムーズな認定に繋がります。
人工心臓の経過観察
人工心臓装着で当初1級であっても、1〜2年経過して症状が安定した場合には、2級へ再認定される可能性があります。
まとめると、ペースメーカーやICDで2級を目指すには、デバイスによるコントロールが不十分であること(検査数値の異常)や、日常生活の困難さを客観的に証明することが鍵となります。









