統合失調症

受給事例

健康診断は初診日にはならない?
統合失調症で5年遡及
30代男性 障害厚生年金3級

 2年ほど前から、業務が多忙になり、身体が重く感じたり、疲労感を覚えるようになった。
ある時、出社中に激しい動悸、めまい、息切れを感じ、会社を休職した。その後も症状は良くならずそのまま退職となった。
 投薬治療を続けているが社会復帰できるのか不安。
障害年金が受給できれば、金銭的な負担が少しでも減るので、治療に専念できると思い、ホ相談に至った。
 当初の診断名はパニック障害とされていたが、原則としては障害年金の対象とはされていないので、「精神病の病態を示している」かどうかが勝負所でした。
担当医と何度かやり取りをする中で、担当医から「症状を見る限り、当初の診断名であるパニック障害ではなく、うつ病の症状である」と言われ、その旨診断書に記載をいただきました。結果、障害厚生年金3級の受給が決定し、年額 約58万円の受給が決定しました。
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40代男性 障害厚生年金2級

 仕事とプライベ-トの事でストレスがたまり体調を崩したとのことで、奥様がご相談にお見えになりました。奥様から主に症状等をきかせていただきました。現在ご主人は傷病手当金を受給しているとのことで、障害年金とは併給調整される旨説明しご了解を得ました。
 通院している病院の精神保健福祉士の方が積極的に動いてくださり、幾度かのやり取りの末非常にスム-ズに診断書の作成をしていただきました。
結果、障害厚生年金2級が決定し、年額約147万円が受給できることとなりました。


40代男性 障害基礎年金2級
 小学校・中学校と不登校があり人との付き合いに困難を感じていた方です。40代のころまでは友人の紹介でアルバイト続け生活をされてきましたが、先輩から話がかみ合わない、一度病院を受診してみろと言われ受診
 その結果、統合失調症と診断されました。
 3級非該当程度の軽度知的障害があったので念のため出生時からの申立書を作成、20歳前傷病でも対応できるよう書類をそろえたうえで、統合失調症と診断した病院を初診で請求をかけました。
 案の定、20歳前に初診を変更するよう返り戻りがあり、その後無事障害基礎年金2級の支給が決定しました。



▷▷精神障害で「障害年金2級」を勝ち取る生活状況の共通点とは?


 統合失調症は、幻覚や妄想といった「陽性症状」だけでなく、意欲の減退や感情の平板化といった「陰性症状」が長く続くことがあり、日常生活や労働に多大な支障をきたす疾患です。
 「就職しているから受給は無理だろう」「症状に波があるから認定が難しいのでは?」と不安に思われる方も多いですが、正しく制度を理解し、症状や実態を反映した診断書等を準備すれば、受給の可能性は十分にあります。

 



1. 統合失調症における「認定基準」と特徴


 障害年金の審査では、単なる病名ではなく、その病状によって「どれだけ日常生活に制限があるか」が問われます。

陽性症状の評価

 幻覚や妄想、思考障害などの異常体験が著明で、それによる奇異な行動があるかどうかが確認されます。


陰性症状(残遺状態)の重視

 自閉、感情の平板化、意欲の減退などが長期間持続し、自己管理能力や社会的役割の遂行能力に著しい制限がある場合、1級または2級の可能性が検討されます。


病状の変動と予後
 統合失調症は数年から十数年の経過で症状が好転したり、逆に急激に悪化したりすることがあります。そのため、診断書には現時点の状態だけでなく、最近1年程度の変動状況や、十分な治療を経たうえでの今後の見通し(予後)を記載してもらう必要があります。


2. 就労していても受給できる?「就労状況」との関係


国のガイドラインでは、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」、という大原則が示されています。


 以下の実態が客観的に示されれば、働きながらでも2級以上の認定を受けるチャンスがあります。


職場の援助と配慮
 障害者雇用枠であったり、一般雇用でも「仕事内容の単純化」「指示の視覚化」「休憩の柔軟な取得」など、手厚いサポートを受けている場合。

不安定な就労実態
 1年以上継続していても、頻繁な欠勤・早退・遅刻があったり、体調悪化による休職を繰り返したりしている場合。

日常生活への反動
 仕事は何とかこなせているが、帰宅後は疲れ果てて何もできず、食事や清潔保持(入浴等)を家族に完全に依存している場合。


3. 請求上の注意点:診断書作成の落とし穴

 統合失調症の請求で最も注意すべきは、「診断書の内容と実態の整合性」です。

「できる」と書かれすぎないこと

  診察時の短時間のやり取りだけで、医師が「日常生活は概ね可能」と判断してしまうことがあります。家族の援助が不可欠であることや、単身生活を想定した場合の困難さを正確に伝える必要があります。

薬物療法の記載

 処方されている薬の種類や量、服薬状況も審査の重要な材料になります。副作用による影響(強い眠気や倦怠感など)があれば、それも日常生活の制限として考慮されます。


初診日の特定

 統合失調症の前に、不眠やうつ状態で別のクリニックを受診していた場合、その日が「初診日」となる可能性があります。


4. 過去の採決・容認事例

 実際の審査や不服申立ての結果、以下のようなケースで受給が認められています。
事例①(2級容認)
 請求時は症状が軽快しているように見えたものの、障害認定日時点での診断書の内容から、当時は「日常生活に著しい制限があった」と認められ、過去に遡って受給が決定しました。

事例②(2級容認)
  一般企業で働いていたが、職場での対人トラブルが絶えず、常に指導員による個別の管理・指導が必要な状態であったため、労働能力が著しく低いとみなされ、2級と判定されました。

 

 統合失調症の方は、病状の影響で「自分の状況を客観的に説明すること」自体が大きな負担となることがあります。また、医師への伝え方ひとつで、年金がもらえるかどうかが決まってしまうことも珍しくありません。
 当事務所では、ご本人やご家族の思いを丁寧にヒアリングし、医師に実態を伝えるための「ヒアリングシート」の作成や、複雑な請求手続きを全面的にバックアップします。


「今の自分の状態で、2級は狙えるだろうか?」
「就労中だけど、更新で止まるのが怖い」


 そのような不安をお持ちの方は、ぜひ一度、お近くの障害年金を専門にしている社会保険労務士にご相談ください。