初診日のカルテがありません


障害年金請求においてまず第一にすべきことは初診日の特定です。
但し特定できても初診時の病院が廃院になっている、もしくはカルテが破棄されている場合等により受信状況等証明書が手に入らない場合があります。

 初診証明については日本年金機構もいろいろとかなり詳細な情報提供を行っています。
 あらためて文面をまとめるよりも機構のパンフ等の方がカラーで理解しやすいため情報サイトを添付しておきます。ご一読いただいたうえでさらにご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

初診日の考え方 確認方法 具体的な参考資料 第三者証明について
  かけはし別冊 障害年金講座>>

 

20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続き
   かけはし第66号>>

 

初診日の医証取得が難しい場合
    障害年金の初診日証明書類のご案内(機構パンフ)>>

 

障害年金請求においてまず第一にすべきことは初診日の特定です。但し特定できても初診時の病院が廃院になっている、もしくはカルテが破棄されている場合等により受信状況等証明書が手に入らない場合があります。

 

*利用上のご注意 リンク先は日本年金機構HPとなります。リンク先サイト上の文章や画像などの各ファイル、およびその内容は、予告なしに変更または中止される場合があります。また、いかなる場合であっても、リンクに関して発生した損害について、障害年金請求サポートセンターでは一切の責任を負わないものとします。

 

  初診証明が取れない場合>>>

 

知的障害に発達障害やうつ病などが併存している場合

 

 知的障害(3級程度)の人が、後から発達障害やうつ病と診断された場合、原則、同一傷病として取り扱われるため、現状、発達障害やうつ病で2級程度と考えられるのであれば、発達障害・うつと診断されてから1年6か月待つ必要はなく、すぐに事後重症請求が可能です。
 逆に言えば、発達障害・うつ病の初診日に納付要件が満たされない、初診証明ができなくても、知的障害であるということを証明すれば、初診日は出生時になり納付要件も問われません。

 

20歳前傷病の初診日の確認について

 

 平成31年2月1日から20歳前障害基礎年金の初診日確認の添付書類の取り扱いが緩和されました。20歳前の初診が不明でも、2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入が無い場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明の添付が不要となります。

 <事例>

   最初の病院  10歳~15歳迄受診 ⇒ 受診証明書が取れない
   2番目の病院  17歳~18歳迄受診 ⇒ 受診証明書が取れる
   3番目の病院  19歳~現在迄

 2番目の病院で受診状況等証明書を取得することで、2番目の病院の最初の受診日から1年6か月経過した日が20歳到達日前であることが確認できるため、最初の病院の証明書は不要となります。また、「受信状況等証明書が添付できない申立書」の添付も不要です。

 

 

まずはお問合せ

 

2021年09月16日