障害年金請求においてまず第一にすべきことは初診日の特定です。
但し特定できても初診時の病院が廃院になっている、もしくはカルテが破棄されている場合等により受信状況等証明書が手に入らない場合があります。
初診証明については日本年金機構もいろいろとかなり詳細な情報提供を行っています。
あらためて文面をまとめるよりも機構のパンフ等の方がカラーで理解しやすいため情報サイトを添付しておきます。ご一読いただいたうえでさらにご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
初診日の考え方 確認方法 具体的な参考資料 第三者証明について
かけはし別冊 障害年金講座>>
20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続き
かけはし第66号>>
初診日の医証取得が難しい場合
障害年金の初診日証明書類のご案内(機構パンフ)>>
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