初診日がわからない


障害年金請求においてまず第一にすべきことは初診日の特定です。
但し特定できても初診時の病院が廃院になっている、もしくはカルテが破棄されている場合等により受信状況等証明書が手に入らない場合があります。

 初診証明については日本年金機構もいろいろとかなり詳細な情報提供を行っています。
 あらためて文面をまとめるよりも機構のパンフ等の方がカラーで理解しやすいため情報サイトを添付しておきます。ご一読いただいたうえでさらにご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

初診日の考え方 確認方法 具体的な参考資料 第三者証明について
       かけはし別冊 障害年金講座>>

 

20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続き
       かけはし第66号>>

 

初診日の医証取得が難しい場合
       障害年金の初診日証明書類のご案内(機構パンフ)>>

 

障害年金請求においてまず第一にすべきことは初診日の特定です。但し特定できても初診時の病院が廃院になっている、もしくはカルテが破棄されている場合等により受信状況等証明書が手に入らない場合があります。

 

*利用上のご注意 リンク先は日本年金機構HPとなります。リンク先サイト上の文章や画像などの各ファイル、およびその内容は、予告なしに変更または中止される場合があります。また、いかなる場合であっても、リンクに関して発生した損害について、障害年金請求サポートセンターでは一切の責任を負わないものとします。

 

これまでに頂いた初診日に関するご質問

Q)年金事務所で初診日について納付要件を調べてもらったら未納期間があり要件を満たさないと言われた。このままでは今後一切請求ができないので、数か月後に別の病院を受診し、初診日を新たに設定し直すことは可能ですか?

A)保険で診療を受けている以上、各病院は医療費の請求を会社員の社会保険の場合は協会けんぽ、自営業者の国保の場合は国保連に診療報酬請求書(レセプト)を提出します。
 レセプトは個人ごとに管理されているため、受診した医療機関名・傷病名・治療内容が個人別に確認できます。以上のことから病院を変えて受診しても、傷病が継続していることが確認されると、前の病院が初診医療機関だとすぐに判明します。
 なお、社会的治癒を主張する場合や、そもそも前提とされている初診日が間違っている可能性もありますので、一度年金事務所や障害年金を専門に取り扱っている社会保険労務士に相談をされることをお勧めいたします。


 

2021年09月16日