アルコール依存症は障害年金の対象になるか
アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動障害についても障害年金の対象となります。但し、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは対象外です。
精神科医によっては「アルコール依存症で障害年金は出るはずがない」と診断書の作成を拒否される場合があるようです。なお、「アルコール依存症」の単一傷病名のみでの請求も可能ですがアルコール依存症での認定は非常に厳しいと思われます。
アルコール摂取が関係する「アルコール性認知障害」や「アルコール性コルサコフ症候群」など、認知障害や人格変化、離脱時に幻覚(幻聴、幻視等)、せん妄、見当識障害等の明らかな身体依存の認められる傷病名や症状がある場合比較的認定されやすいです。
給付制限について
アルコールに起因する精神疾患については、その飲酒に至った原因が重要となってきます。飲酒が好きで飲み過ぎたことが原因で依存症に至った場合と、職場環境や家庭環境の影響で精神疾患になり、その症状を緩和させるために大量飲酒に至った場合とでは『故意に障害を生じさせた』か否かで判断が異なってきます。
国年法70条
「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。」
厚年法73条の2
「被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。」
アルコール依存症の傷病名で認定されるにはその実態が上記国年法70条、厚年73条の2の適用外と言えるかどうかにかかっています。
覚せい剤やシンナーなどの違法薬物の使用による後遺症については、原則、障害年金は支給されません。
例外的に支給される場合
(故意または重大な過失でないことを証明)
・違法薬物を脅迫や暴行などにより無理やり使用させられた場合
・仕事でシンナー等を使用していた場合
その他、違法薬物と精神疾患との間に因果関係が無いと判断できる場合には給付制限の対象とはなりません。
国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく違法薬剤の使用に係る給付制限の取扱いについて
対象障害について、違法薬剤の使用によって生じた障害と違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害が併存することや、違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害が違法薬剤の使用によって程度が増進したことが医学的に把握できる場合にあっては、違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害について、障害の程度を審査し、障害基礎年金、障害厚生年金等の新規裁定請求等に係る判断を行うこと。 なお、提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならないものであること。 |
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診断書の記載内容は医師任せにしない
診断書作成依頼時には、障害認定基準に照らし合わせご自身の現在の障害状態を適切に記載していただけるよう、主治医には事前に日常生活状況等をまとめたメモを渡して置く必要があります。(―度作成した診断書の訂正依頼に応じる医師は非常に少ないです)。
さらに病歴申立書にも、現在の症状が障害認定基準に該当しその結果日常生活に著しい支障が出ていることを記載していかなければなりません。当然ながら、医師が作成した診断書と整合性を持たせることも重要です。
アルコール依存症での請求について 不支給を回避するには
1. アルコール依存症の認定基準
アルコール依存症は、障害認定基準では「症状性を含む器質性精神障害」に分類されます。認定の可否を分ける最大のポイントは、単なる飲酒癖ではなく、「精神病状態」や「身体依存」が認められるかどうかにあります。
認定の原則
原則として、幻覚、妄想、見当識障害などの精神病状態、あるいは手の震えや発汗、幻覚などの離脱症状(離脱状態)を伴う身体依存が確認できる場合に、認定対象となります。
認定対象外
精神的依存(飲みたいという欲求のみ)にとどまる場合や、一時的な急性中毒、あるいは一時的な離脱症状のみで精神病状態に至っていない場合は、認定の対象外とされます。
診断の指標(ICD-10)
以下の項目のうち3項目以上が1年以内に同時に存在した場合、依存症と診断されます。
・強い飲酒欲求(渇望)
・飲酒のコントロール喪失
・離脱症状の出現、またはそれを避けるための飲酒
・耐性の増大(酒に強くなる)
・飲酒中心の生活(他の楽しみの無視)
・有害な結果が生じているにもかかわらず飲酒を継続
2. これまでの認定事例・容認事例
いくつかの事例からは、「日常生活や労働能力の著しい低下」が客観的に示された場合に支給が認められていることがわかります。
▷容認事例(障害基礎年金2級)
2002年の事例では、精神病状態としての「妄想」や「性格変化」などの持続的な異常体験が認められ、2級と判定されました。
▷容認事例(障害厚生年金2級)
アルコール依存症により仕事が手につかず、生活が破綻し、幻覚や性格崩壊が見られたケースです。審査では、「飲酒のせいで仕事に行けなくなり、生活が破綻している状況が、精神障害によって所得喪失を補填するという障害年金の支給対象から除外される合理的理由にはならない」と判断されました。
▷容認事例(2級)
反復性のうつ病とアルコール依存症を併発していた事例では、同居家族からの多大な援助(清掃、金銭管理、買い物の代行など)が必要な状態であったことが重視され、2級が認められました。
3. 請求する上での注意点と否認事例
過去の否認事例(不支給)を参考にすると、請求時には以下の点に細心の注意を払う必要があります。
▷「身体依存」の記載の有無
医師の診断書やカルテに「身体依存」や「離脱症状」の具体的な記載がない場合、認定されない可能性が極めて高いです。実際、医師が「依存症状はある」と回答しても、具体的な離脱症状の確認ができないとして不支給となった事例があります。
▷初診日の特定
アルコール性肝硬変などの身体疾患を伴う場合、初診日は「肝臓の受診日」ではなく、その原因となった「アルコール依存症と診断された日」と判断されるのが一般的です。
▷診断書への詳細な記載
幻覚、妄想、見当識障害、せん妄、離脱症状(手の震え、発汗、不眠など)について医師にしっかりと状況を伝え、診断書に明記してもらうことが不可欠です。
▷病歴・就労状況等申立書の重要性
「飲酒のせいで仕事に行けない」「家族の助けがないと生活できない」といった実態を具体的に記載し、日常生活の制限がいかに著しいかを訴える必要があります。
以上、アルコール依存症での認定は、「原則として精神障害や身体依存が確認できた場合」になされるため、単に「お酒がやめられない」という主張だけでは不十分であることを理解しておく必要があります
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