障害年金の更新ってなに?
障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出
する必要があります。書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載
されている更新日までに更新手続きをする必要があります。
どんな障害や病気が対象なの?
障害年受給の対象となるのは以下の通りです。
・外部障害
眼覚、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神疾患
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害
有期認定と永久認定
有期認定
障害年金の支給期間が定められた認定です。有期認定の場合、更新時期に再度障害状態
を確認の診査があり、障害の状態によって障害等級の見直しが行われます。
更新までの期間は1〜5年で、受給者ごとに異なります。
永久認定
永久認定とは、障害年金の支給が一生涯受けられる認定のことです。
永久認定を受けられるのは、四肢欠損や失明といった回復の見込みのない障害に対する
ものが主ですが精神疾患で永久認定が受けられる場合もあります。
更新時期の確認方法
自分の障害年金の更新時期は年金証書で確認できます。
年金証書の右下にある「次回診断書提出年月」欄に記載されている時期が更新時期です。
症状が前回と同じでも手続き上の不備により等級が下がる場合があります。
ご自身の症状を正確に伝えられるよう日常生活上不便な点や職場での配慮等要点をまとめ
たメモ書き等を主治医に渡し、正確に症状を反映した診断書を作成してもらう必要があり
ます。
どのような点に注意すればよいか、医師へつたえるべきことの要点は?
提出後に後悔することがないよう、更新書類の作成手続き全般は社労士にお任せください。