障害年金の更新が近づいています。注意する点は?

 障害年金の更新時期の3ヶ月前の月末頃に「更新診断書」の用紙が日本年金機構から直接郵送されてきます。診断書が到着したら早めに医師へ作成依頼して下さい。この診断書の記載内容によっては等級が変更されることになります。

 

障害年金の更新時期の3ヶ月前の月末頃に「更新診断書」の用紙が日本年金機構から直接郵送されてきます。診断書が到着したら早めに医師へ作成依頼して下さい。この診断書の記載内容によっては等級が変更されることになります。

 

 障害年金の更新時には、身体の状況だけでなく日常生活状況への影響等を総合的に審査されますので、日常生活でお困りの事柄等を出来るだけ詳しく記載してもらう必要があります。診断書の記載にご心配がある場合には、診断書とは別に普段の生活状況等を詳しく記載した書類を添付することが重要です。

 更新のポイント

 ①前回の診断書と比較する
  *診断書提出時には必ずコピーを取っておく。

 ②生活の困りごと等を医師に、診断書作成時前(作成依頼時)に書面で手渡す。
  *出来上がった診断書の修正は非常にハードルが高いです。

 ③前回から今回までの経過に変化がないことはしっかりと伝えておくこと。
 

 精神疾患の場合 

「前回の診断書の記載時との比較」という項目が要注意です。
 1 変化なし
 2 改善している
 3 悪化している
 4 不明
   のいずれか一つに必ず○が付けられていることをよく確認してください。
  *「2 改善している」に○が付けられている場合、等級変更または不支給になる可能性  が高まります。実際の症状に比べ軽く書かれているようであれば、診断書提出前に医師  に掛け合い修正を依頼する必要があります。

  なお、この項目については、「予後」欄の記載内容としっかりと整合が取れているかが 見られます。「予後」の欄の内容と、「前回の診断書の記載時との比較」の欄の内容が一 致しないようであれば、診断書そのものが疑わしいものとなりますので、修正を依頼する 場合は両方の欄を修正してもらう必要があります。

 精神の障害の認定は、障害の状態を表す検査数値というものがなく、あいまいなガイドラインや認定基準で審査されるため、日常生活や就労を行う上での困難さや、職場から受けている配慮については、診察を受ける際に毎回しっかりと医師に伝えておく必要があります。

 

 よくあるご質問


Q-1)年金を受給(厚年3級)しながらアルバイトで10万円ほど収入があるが、更新は大丈 夫か?


A-1)障害厚生年金の場合、障害者雇用での就労であれば3級認定がほとんどなので、年金を
 受給しながら収入を得ること自体は問題ない。但し、働き方次第では等級判定に影響が出 る場合もあるので要注意。
  (障害者雇用等、就労制限や具体的な配慮がある旨診断書に反映させることができるよ  うなら、障害厚生年金の場合、3級に認定される可能性が高いです。)



Q-2)現在、障害基礎年金2級受給中。数か月先に更新がある。現在、両親と暮らしているが一 人暮らしになったら年金は止まるのか?また、フルタイム就労となった場合、年金は止ま るのか?


A-2)障害者雇用であればフルタイム就労で障害年金が止まることはありません。
 1人暮らしになったからと言ってそれを理由に止まることはないが、家族等の支援を全く 受けずに日常生活が送れているとなると等級判定に影響が出る場合もあります。


 

Q-3)障害基礎年金受給中。製作の仕事で、週1.2日しか就労できていない。診断書の現症日 がたまたま繁忙期にあたり、会社の配慮で給与が一時的に19万円になった。次回の更新は 大丈夫か?

A-3)金額的には問題ありません。それよりも障害者雇用であるかが問題です。障害者雇用で ない場合、週2日勤務、月収5~6万円程度でも不支給とされる場合があります。念のため、 通常の給与は8万程度で、19万は一時的な会社の配慮によるものであることを、しっかりと 医師に説明し、診断書に記載してもらってはどうでしょうか。



Q-4)障厚3級を受給中。更新の診断書を作成してもらった際、医師は2級相当の内容だと言 ったのに、結果は3級のまま変更がなかった(「障害給付 額改定請求書」提出なし)。
 どうしても納得できない。どうしたらよいか?

A-4)更新の際に額改定請求を同時に提出していないのであれば、審査請求はできません。改 めて診断書を作成して頂き、障害の程度が明らかに増進した事を理由に「障害給付 額改 定請求書」を提出し、増額改定してもらえるよう請求を行う必要があります。

 近頃、医師から、「2級相当の診断書を書いた」と言い、診断書を手渡された、という話をよく耳にします。これは2級になることを保証するものではなく、単に、万が一不支給(もしくは3級)だった場合、医師への責任転嫁を回避するための配慮として言われているものと思われます(私見ですが)。ここ数年の事例をみても、単に、ガイドラインの目安による数字合わせだけで2級相当の障害年金が受給できるような状況ではありません。2級非該当であったということは、やはり診断書の記載内容を総合的(傷病名、年齢、治療内容、就労状況、生活環境等)に判断した場合、全体として2級に該当する内容ではなかった、と考えるべきです。診断書のちょっとした記載ミスや不備を認定医は見逃しません。つじつまの合わない点をしっかりと見抜き、そこから不支給理由を引き出してきます。何度も言うようですが、必ずしも、日常生活状況の「判定」と「程度」の数字合わせだけで簡単に受給できるとは思わない方が無難です。

 

 



 


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2021年09月16日