障害年金の更新時期の3ヶ月前の月末頃に「更新診断書」の用紙が日本年金機構から直接郵送されてきます。診断書が到着したら早めに医師へ作成依頼して下さい。この診断書の記載内容によっては等級が変更されることになります。

障害年金の更新時には、身体の状況だけでなく日常生活状況への影響等を総合的に審査されますので、日常生活でお困りの事柄等を出来るだけ詳しく記載してもらう必要があります。診断書の記載にご心配がある場合には、診断書とは別に普段の生活状況等を詳しく記載した書類を添付することが重要です。
更新のポイント
①前回の診断書と比較する
*診断書提出時には必ずコピーを取っておく。
②生活の困りごと等を医師に、診断書作成時前(作成依頼時)に書面で手渡す。
*出来上がった診断書の修正は非常にハードルが高いです。
③前回から今回までの経過に変化がないことはしっかりと伝えておくこと。
精神診断書の場合
「前回の診断書の記載時との比較」という項目が要注意です。
1 変化なし
2 改善している
3 悪化している
4 不明
のいずれか一つに必ず○が付けられていることをよく確認してください。
*「2 改善している」に○が付けられている場合、等級変更または不支給になる可能性 が高まります。実際の症状に比べ軽く書かれているようであれば、診断書提出前に医師 に掛け合い修正を依頼する必要があります。
なお、この項目については、「予後」欄の記載内容としっかりと整合が取れているかが 見られます。「予後」の欄の内容と、「前回の診断書の記載時との比較」の欄の内容が一 致しないようであれば、診断書そのものが疑わしいものとなりますので、修正を依頼する 場合は両方の欄を修正してもらう必要があります。
精神の障害の認定は、障害の状態を表す検査数値というものがなく、あいまいなガイドラインや認定基準で審査されるため、日常生活や就労を行う上での困難さや、職場から受けている配慮については、診察を受ける際に毎回しっかりと医師に伝えておく必要があります。