障害年金の差し止めを解除するには

50代女性
Q.自分は病気ではない。病状は軽いとして障害年金の受給を辞めたものの、その後もほと
 んど働くことができず、結局生活に行き詰ってしまった。
 再度受給できるようにと年金事務所に相談に行ったところ、年金を止められてから以後
 の毎年分の診断書を取得するように言われた。なぜ、そんなにたくさんの診断書が必要
 なのですか?

A.障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出時に障害の状態を審査され等級の見
 直しが行われます。この障害状態確認届(現況診断書)の提出によって、障害年金を支給
 する必要がない場合は支給が停止されます。
 また、自ら支給停止を申し出ることもできます。自分で止めた場合、支給停止事由消滅
 届及び診断書を提出することで再度受給できる場合があります(障害の状態次第です)。
  ご質問の内容によりますと、ご自身で止められたのではなく、障害状態確認届未提出に
 よる差し止め状態であると思われます。差し止め解除には、差し止めになって以降毎年
 の更新月の診断書が必要となります。ご本人様は同じ病院でずっと通院を続けていると
 のことなので、診断書作成の可否を確認し年金事務所の指示通り診断書作成を依頼する
 必要があります(カルテがなく提出できない場合は提出ができない年とその理由を申立
 書にして添付)。
  なお、差し止めは支給停止とは違い振込だけが止まっている状態です。更新に必要な診
 断書を提出すれば止まっていたものが振り込まれます。同時に、提出した診断書の内容
 が審査され、引き続き支給されるかどうかの決定がなされます。

2021年09月22日