受給事例
- 50代男性
- 2年前に人工透析治療を開始、他の患者様から障害年金をもらえることを教えてもらい、相談に来られました。
発症が15年ほど前に受けた健康診断だったが、血糖値が高いと指摘されたが、自覚症状がなく、仕事が忙しかった事もあり、病院を受診する事はなかった。
その後健康診断で眼底出血がある事を指摘され、初めて病院を受診したところ糖尿病と診断された。
暫くインスリン治療を続けていたが、徐々にクレアチニンの数値が上がっていき、クレアチニンの数値が8を超えたところで人工透析療法を開始。
受任した際には、初めて病院を受診した日が10年以上前だったので、カルテが残っているかどうか不安でしたが、運よくカルテが保存されており、受診状況等証明書を取得する事ができた。主治医も好意的で、1週間程度で診断書を作成してくださいました。病歴・就労状況等申立書を作成はご本人と複数回の相談を重ね作成しました。結果、障害厚生年金2級が認められました。
- 30代男性
- ご依頼者は、8年前に糖尿病と診断され、治療を続けていたが、急に体調が悪化し、緊急入院となり人工透析療法を開始されました。その後いろいろと調べた結果、人工透析により障害年金が受給できることを知り、サポートセンターへご連絡をされてきました。
初診日は8年前でしたが、初診の病院に3ヶ月前まで継続して受診されていたので、カルテも残っており、受診状況等証明書を問題なく取得することができました。
現在の主治医には、人工透析用の診断書を依頼し、あわせて2週間程度で受診状況等証明書を作成し請求を行いました。結果、無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。
初診日から起算して1年6ヶ月経過後に人工透析を受け始めた方は、透析開始ですぐに障害年金が請求できます。請求日の属する月の翌月分から年金は支給されますので、人工透析開始後は、出来る限り早く請求する必要があります。
- 40代女性
- ご依頼者は昨年人工透析を開始されたのですが、初診日が不明。20年程前第1子出産時に血糖値、尿たんぱくの異常を指摘。その際遺伝的にも糖尿病予備軍だから気を付けるようにと言われました。さらにその5年後に第2子出産時にもインシュリンを自分で打っていたとのこと。但し、第1子、2子共に出産後は数値は正常に戻っていたと本人は記憶。いずれも初診証明は取れませんでした(母子手帳で入院期間等は確認)。結局、年金の未納期間がなかったことから、足の晴れで受診した4年前、現在透析を受けている病院を初診日として請求を実施。どの期間をとっても納付要件は満たしている旨の申立書を添付したところ、請求後2か月で2級の決定が出ました。

- 腎移植をした場合
- 障害年金を支給されている方が腎臓移植を受けた場合障害認定基準によると、
臓器移植に係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。
とされています。臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級のままとして年金が支給されます。
そのため、移植後1年に内に更新が来る方の場合、従前の等級のままで更新がされます。
さらにその次の更新時には、、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に等級が認定されますので、状態が安定し、障害等級に該当しなくなった場合は、支給が停止又は級落ちすることになります。
なお、支給が一旦停止となった場合でも、後日状態が安定せず、検査成績等に異常が出てきた場合には、次の更新時に上位等級に変更されることがあります。(支給を停止されている場合は、状態が悪化した際「支給停止事由消滅届」を提出する必要があります)
身体障害者手帳について
じん臓機能障がいの等級は下記のとおりです
1級 じん臓機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 2級 該当なし 3級 じん臓機能障がいにより、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 じん臓機能障がいにより、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級の「日常生活活動が極度に制限される」とは、以下のいずれかに該当するものです。
・じん臓機能検査で内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、または結成ク レアチニン濃度が8.0㎎/dl以上で、かつ日常生活活動が著しく制限されるか、極めて 近い将来に血液浄化を目的とした治療が必要になる
・血液浄化を目的とした治療をすでに行っている
・じん移植後、抗免疫療法を必要とする期間中である
よって、たとえ障害年金が支給停止となった場合でも、「抗免疫療法を必要とする期間中」である場合には、身体障害者手帳は1級のまま継続されるということになります。