初診日の日にちの特定ができない場合

30代女性 うつ病
Q.初診日がH16年10月までしかわからず、日にちが不明です。
これで障害年金の初診日認定は取れるのでしょうか?

A.初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、
保険料の納付要件を認定する時点を考慮し、当該月の末日を初診日とするとされています。
ご質問内容に、であれば10月31日が初診日と認定される可能性が考えられます。
その時点で保険料納付要件を満たしている場合は障害年金を申請することが可能です。

2021年02月17日