東大阪市で障害年金の請求を考えておられる方へ


はじめまして、社会保険労務士の田中です。

 障害を負ってしまった場合、ご本人様とそのご家族はすぐに経済的問題に直面することになります。障害年金は障害を負った方の経済的負担を軽減させ、精神的なゆとりのもと病気と向き合っていくため重要な役割を果たします。
 障害年金制度は基本的に誰にでも請求可能です。但し、黙っていても支給されるものではありません。

 

 

 専門家でない人の話は鵜呑みにしない

 

 「同じような病気の○○さんが障害年金をもらっている。」
 「病院で知り合った人が障害年金をもらえると言っていた。」
 ○○さんがもらえるのなら自分も受給できるのではないか?という相談をよく受けます。


 障害年金が受給できている方は親切心から、同じような病気で困っている方を見ると請求手続きをするように勧めますが、ここに落とし穴があります。
 同じような病気、同じような年齢であっても、まったく同じ人生を歩んできた方はほとんどいません。100人いれば、100通りの請求の仕方があります。
 Aさんで成功したからと言って同じような内容の申立書を作成し請求をしても、Bさんが必ずしも障害年金が受給できるわけではありません。


 「とりあえず自分で」はやめた方がよい

 

 ネットで情報を集め、とりあえず自分で請求することも可能です。
 不支給なら審査請求をすればいい。確かに不服申し立てで決定を覆すこともできますが、全体の1割程度です。「不支給でなんとかなる」は何ともなりません。「不服申し立てで不支給の決定を覆すのは非常に難しい」それが現実です。

 審査請求や再審査請求の方法については、ネットで情報を漁っても具体的な方法を見つけることはできません。専門書買い参考にすることもできますが、ご自身の状況と同じものを探し出すのは至難の業です。

 ご自身では手に負えず、審査請求を専門家に依頼する事もできますが、そもそも最初の請求時の診断書や申立書に不備があった場合はもはやどうすることもできません。
 

 

 
 障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあった時はネット上の断片的な情報に頼るのではなく専門家に問い合わせをすることです。もちろん、市役所や年金事務所へ相談に行くのも有効な手段です。

 

 

 手続を社労士に依頼する必要はある?

 

 医師から「社労士に依頼すると高くつく。自分でできるから依頼する必要はない」と言われることがあります。確かに、社労士に請求代行を依頼すると報酬が発生します。年金の2か月分となると、10万円以上の金額になります。
 実は、ご自身で請求をされる方が意外とお気づきになっていませんが、社労士に依頼した場合と、ご自身で年金事務所に相談に行き請求を行った場合では、結果的に手元に残る金額にさほど変わりはありません。

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 依頼時に着手金を要求する事務所もありますが、
 当事務所では特殊な事案を除き着手金は頂いておりません。
 年金が支給された場合に、その中から一部を報酬として頂きます。預貯金を取り崩す必要はありません。振り込まれた年金からお支払いいただければ結構です。

 もちろん、不支給の場合、報酬は一切発生いたしません。



当事務所に請求代行を依頼されるメリットは

 行政とのやり取りは一切不要です。

 

 行政とのやり取り、書類作成等は全て当事務所で行います。
 障害年金請求は基本的に一発勝負です。診断書と申立書の整合性を保ちつつご自身の日常生活の状況を正確に記載した不備のない書類を最初から提出する必要があります。

 

 請求までの期間を短縮することで年金額も増えます。

 

 年金事務所や市役所へご相談され手続きをすすめられる場合、3~6か月程度の期間がかかります。地域にもよりますが年金事務所の予約は1月以上先でしか取れません。社労士に依頼し提出に要する期間を2か月短縮できればそれだけで社労士報酬分の年金が手に入ることになります。
*事後重症請求の場合、請求書類が受理された月の翌月から受給権が発生することになります。年金事務所から書類の訂正を命じられたり、追加書類を用意したりしている間にどんどん本来もらえるはずであった年金が減っていきます。


 依頼者のために最善の方法を考えます。

 

 年金事務所や市役所では丁寧な対応をしていただけますが、個人的に込み入った部分まで踏み込んでのアドバイスはありません。基本的に受けられるアドバイスは一般的な内容に終始します。
 また、相談に対する回答がご自身の状況に即したものであるのかどうかの判断はご自身でするほかなく、よほど手続きに精通した者でないと、正確な判断はできません。
 請求までの道筋は一本道ではありません。社労士は依頼者の為に、適法な範囲内で、何が一番得になるのかを考えて行動します。ちょっとした工夫が支給、不支給の分かれ目になることもあります。また結果的に、受給額に大きな影響が出ることもあります。


 身近な社会保険労務士へのご依頼が最適です

 

 障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に支障が出ている方を支える大切な所得補償ですが、その請求手続きは複雑でそれなりの時間を要します。お時間をかけ何度かお会いすることで、ご依頼者様の状況を正確に把握し、説得力のある申立書を作成することが可能となります。


 業務のほとんどをメールのやり取りのみですませる社労士事務所もありますが、できる限り直接お会いして相談ができる「身近な社労士」にご依頼いただくことが受給確率を上げる為の一番の近道です。

 

 関西圏以外の方で、お近くの社労士の紹介を希望される場合は、障害年金支援ネットワークにご連絡ください。


 








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2024年09月04日