老齢年金を受給している70歳代での障害年金請求について

70歳男性  老齢年金受給中


Q 障害年金の請求はできますか。初診日は27年前。初診から同一病院を受診でカルテは残 っているとのことです。
A.障害年金については、初診日が約27年前でも初診から同一病院でカルテが残っていること 、さらに脳出血による後遺症の場合は、認定日に障害等級該当が多いことから、身障手帳 の2級レベルであれば、障害年金1級の可能性もあります。
  1級であれば2級の1.25倍なので老齢年金よりも多くなります。
  また、障害年金2級であっても障害基礎年金は満額です。老齢基礎年金の満額支給されて いない場合は障害基礎の方が得になります。
  老齢厚生年金が支給されている場合、障害厚生年金の初診日が50歳の働き盛りにあると 認定日の報酬比例部分が老齢厚生年金よりも高額になる場合が多くあります。
(報酬が高い年齢の時に障害になって後すぐに退職となった場合、特にその傾向あります)
  逆に64歳頃に初診日がある場合は、結果的に老齢厚生年金とほぼ同額となってしまいま す。
  以上のことから、税金等も考慮したうえで、老齢年金と障害年金の見込額を比べてみた うえで請求の可否を判断する必要があります。もちろん障害年金と老齢年金とすべてが受 給できるわけではありません。

2021年05月18日