障害者手帳申請手続き代行致します。

手帳の種類
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。障害の程度により1級から7級の区分があります。
対象となる障害
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・内臓機能などの疾患による内部障害
*慢性頭痛、群発頭痛での適用は難しいです。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定が実施される場合があります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき、一定程度の精神障害の状態にあると認められた方に交付される手帳です。
対象となる障害
・うつ病等、気分障害
・統合失調症
・精神作用物質(薬物やアルコール)による急性中毒
又はその依存症精神病質その他の精神疾患
・てんかん
・高次脳機能障害とこれに類する脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間となります。継続して手帳が必要な場合は更新手続きが必要です。有効期限が切れる3ヶ月前から更新の申請ができます。
*障害年金と違い、神経症でも取得は可能です。
*申請時に提出する診断書は、精神障がいに係る初診日(当該障がいの原因となった傷 病について、初めて医師の診療を受けた日)から6か月以上経過した時点より作成が可 能となります。
療育手帳
療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判定された場合に交付されます。療育手帳は自治体ごとに運用される制度で、名称や制度の内容が自治体によって異なります。大阪府では、障害の程度に応じて、重度、中度、軽度に区分しており、それぞれA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表記しています。
*療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されているの で各自治体ごとに対応を考えていく方法があります。
*特別児童扶養手当を申請する際、対象児童が療育手帳のA判定およびB1判定(大阪府発行 のもの)の認定を受けている場合は診断書の提出を省略できる場合があります。詳細は各自 治体の障害福祉課までお問合せ下さい。
| <大阪府障がい者自立相談支援センター療育手帳判定基準要領>より 知的障がい程度の区分の判定 (1) 障がい程度の区分の表記 知的障がい程度の判定の結果は、規則第6条第2項の区分に従い、以下のとおり表 記する。 A : 障がいの程度が重度である場合 B1 : 障がいの程度が中度である場合 B2 : 障がいの程度が軽度である場合 (2) 知能指数又は発達指数の評価 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数の評 価については、次のとおりとする。 最重度 : おおむね20以下 重度 : おおむね21以上35以下 中度 : おおむね36以上50以下 軽度 : おおむね51以上75以下 (3) 社会生活を営む能力の評価 社会生活を営む能力(主に日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び家事職業等の能力)については、社会生活能力調査票等に基づき、軽度、中度、重度、最重度の段階で評価する。 (4) 行動及び医療保健の評価 行動及び医療保健(強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障がい並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動や、てんかん及びその他の疾患など)の評価については、次のとおり4段階評価とし、行動面、医療保健面それぞれの 評価のうち、重い方で代表する。 Ⅰ : あまり介助及び介護を要しない Ⅱ : ある程度の介助及び介護を要する Ⅲ : 著しく介助及び介護を要する Ⅳ : 常時特別の介助及び介護を要する (5) 知的障がい程度の区分の判定結果 ア. 規則第6条第1項第1号の「判定の結果」については、上記1及び2(2)~(4)に基づいて行う。なお、標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、50以下であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障がい者手帳を交付され、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するものは、知的障がい程度の区分をAとする。 イ. 当所もしくは他の知的障害者更生相談所及び児童相談所において、すでに判定が行わ れているとき又は程度判定に足りるその他の資料があるときは、これらを総合的に判断 して知的障がい程度の区分を判定しても差し支えないものとする。 次期判定年月 規則第6条第1項第2号の「次に判定を行うべき年月」については、A はおおむね10年後、B1、B2 はおおむね5年後とする。ただし、判定時の状態等により、異なる期間を定めることができるものとする。 なお、判定時おおむね50歳以上の場合は、次期判定不要とする。 |
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申請の流れ (大阪府柏原市市役所 障害福祉課HPより)
新たに手帳を申請される方、手帳の等級変更、障害追加を申請される方は以下の手続が必要です。*自治体により微妙に内容が異なってきます。必ず事前にお問い合わせ下さい。
手続場所 手続内容
1 障害福祉課
身体障害者手帳の申請に必要な書類を入手します。
※障害の種類によって診断書が異なります。
2
医療機関
身体障害者福祉法15条の指定医師の診察を受け、診断書の作成を依頼。
*大阪府管轄の指定医師については、大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムで
検索可能です。
※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せが必要です。
3 障害福祉課
医師の診断書が出来上がったら、障害福祉課へ提出します。
※提出書類
身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳交付申請書(窓口で配布しています)
顔写真(縦4cm×横3cm、正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの)
(新規の場合は2枚 変更や再交付申請の場合は1枚)
認印(対象者のもの)
身体障害者手帳診断書料請求書(※窓口で配布しています)
(※振込先の銀行口座の記載が必要となります)
身体障害者診断書・意見書の作成に要した費用の領収書
(身体障害者手帳診断書・意見書の記載に要した文書料の書かれているもの)
健康保険証(1級又は2級で認定見込みの方)
身体障害者手帳(すでに手帳の交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
4 障害福祉課
障害福祉課へ提出後、約1ヶ月で手帳を交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送されてきます。通知と通知に記載されたものを持って、役所へ受け取りに行きます。
※診断書に不備があった場合や、医学的な判断が必要な場合には2ヶ月以上かかることもあります。
その他の申請(再交付)
手続内容 必要なもの
転入、住所・氏名等記載事項の変更
お持ちの手帳
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
再交付(紛失)
※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。
顔写真(縦4cm×横3cm)
再交付(破損)
お持ちの手帳
顔写真(横3センチ×縦4センチ)
※転入、住所・氏名等記載事項の変更はその場で変更しますが、再交付については後日交付です。
約1か月で再交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送しますので、通知が届いたら障害福祉課に取りに来てください。
柏原市役所 障害福祉課 >>>
手続代行業務について
- 平日は仕事で役所まで手続きに行く時間がとれない。
- 病状が重くて外出が出来ず、支援してくれる人もいない。
- 今現在体調が悪く書類の作成がめんどう。
- 手続きが煩雑。役所の窓口でのやり取りがつらい。
さまざまな理由から、「なかなか手続きにいけない」、「行きたいくない」ということはありませんか?障害年金に精通した行政書士が交付申請の手続きと関連する申請の手続きを、ご本人様やご家族様に代わって申請いたします。
手帳申請の際の要注意
手帳を申請する上で、役所から手渡された診断書を、そのまま医師に渡して作成依頼をした場合、ご自身の症状が軽く書かれたり、実際の状態が的確に反映されていない場合があります。
特に、肢体障害の「動作・活動の内容」や精神障害者保健福祉手帳の「生活能力の状態」等は、通常医師がよほど時間をかけて問診を行っていないと把握できないものです。
療育手帳についても、申請すれば必ず取得できるわけではなく、障がいの程度や知能指数によって交付されるかどうかが決まります。都道府県によって、具体的な判定基準や判定のランク設定が異なっています。
認定区分についても、重度Aとそれ以外のBに分ける自治体が多いですが、A~C、1度~4度と区分する自治体もあります。特に申請時に苦慮されるのが、軽度知的の場合です。お住まいの自治体の基準によって、交付される場合とされない場合がありますので要注意です。
本来の症状が判定基準に達していないのであれば仕方が無いことですが、診断書の記載不備により手帳が入手できない事態は避けなければなりません。
障害者手帳の申請、更新手続きは田中社会保険労務士事務所へ
一般的によく誤解されていますが、障害者手帳と障害年金の等級は、基本的には関係はありません。
とは言え、いくつか障害年金の等級と関係のあるものもあります。
・身体障害者手帳 肢体障害の3級以上で障害年金の2級以上になることが多いです。
・視力障害と視野障害の手帳の等級は障害年金の等級とほぼ対応しています。
・聴力障害も手帳の等級と年金の等級が連動しています。
・精神障害者保健福祉手帳の場合はやや複雑です。
年金の等級が手帳の等級を決定づけます。確定した等級の年金証書を役所に持って行く と診断書の作成無しに、年金と同じ等級の手帳が交付されます。逆に、手帳の等級が何 級であろうと、年金の等級がそれにより決定されることはありません。
当事務所では、障害者手帳の申請・更新手続きから、障害年金請求までワンストップで対応しております。手帳の交付窓口である障害福祉課では障害年金の対応はできず、年金課では手帳の申請は扱っていないことから、横断的に制度を把握しアドバイスをしてくれることはほとんどありません。特に、障害年金の制度は非常に複雑で、手帳の交付=年金とならないことが多いです。
当事務所にご相談頂ければ、手帳申請のみならず、将来の所得保障である、障害年金の請求も含めた上での対応が可能です。
昨今、手帳申請に関するお問い合わせが増えております。残念ながら、遠方地については手帳の引き取り等ができない場合もありますが、障害年金請求も含めご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
障害年金についてのお悩み、ご相談は当事務所へ








