障害者手帳申請手続き代行致します。
申請の流れ (大阪府柏原市市役所 障害福祉課HPより)
新たに手帳を申請される方、手帳の等級変更、障害追加を申請される方は以下の手続が必要です。
手続場所 手続内容
1 障害福祉課
身体障害者手帳の申請に必要な書類を配布していますので、取りに来てください。
※障害の種類によって診断書が異なります。
2
医療機関
身体障害者福祉法15条の指定医師の診察を受け、診断書の作成を依頼して下さい。
大阪府管轄の指定医師については、大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムにて検索してください。
※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せ下さい。
3 障害福祉課
医師の診断書が出来上がりましたら、障害福祉課へ提出します。
※提出書類
身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳交付申請書(窓口で配布しています)
顔写真(縦4cm×横3cm、正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの)
(新規の場合は2枚 変更や再交付申請の場合は1枚)
認印(対象者のもの)
身体障害者手帳診断書料請求書(※窓口で配布しています)
(※振込先の銀行口座の記載が必要となります)
身体障害者診断書・意見書の作成に要した費用の領収書
(身体障害者手帳診断書・意見書の記載に要した文書料の書かれているもの)
健康保険証(1級又は2級で認定見込みの方)
身体障害者手帳(すでに手帳の交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
4 障害福祉課
障害福祉課へ提出後、約1ヶ月で手帳を交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送します。
通知と通知に記載されたものを持って、柏原市役所へ受け取りに来てください。
※診断書に不備があった場合や、医学的な判断が必要な場合には2ヶ月以上かかることもあります。
その他の申請(再交付)
手続内容 必要なもの
転入、住所・氏名等記載事項の変更
お持ちの手帳
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
再交付(紛失)
※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。
顔写真(縦4cm×横3cm)
再交付(破損)
お持ちの手帳
顔写真(横3センチ×縦4センチ)
※転入、住所・氏名等記載事項の変更はその場で変更しますが、再交付については後日交付です。
約1か月で再交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送しますので、通知が届いたら障害福祉課に取りに来てください。
柏原市役所 障害福祉課 >>>
- 平日は仕事で役所まで手続きに行く時間がとれない。
- 病状が重くて外出が出来ず、支援してくれる人もいない。
- 今現在体調が悪く書類の作成がめんどう。
- 手続きが煩雑。役所の窓口でのやり取りがつらい。
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