介護、福祉事業従事者の方、その他障害者支援をされている方向けの勉強会です。
参加料無料です。 *資料代等必要ございません。
令和8年度最初の勉強会です。
障害年金の受給要件についてお話いたします。
相談支援される場合の注意点、行政窓口の活用方法等、
後々のトラブル回避のために注意すべきポイントを中心にお話いたします。
TEL.072-973-7388
〒582-0005 大阪府法善寺4-4-6
厚生労働省は、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめを発表しました。
ポイント
過労死等に関する請求件数 4,810件 (前年度比212件の増加)
決定件数 4,312件(前年度比1,033件の増加)
支給決定件数 1,304件 (前年度比196件の増加)
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 159件(前年度比 21件の増加)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html
令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告がでました。
調査の趣旨(報告書より)
障害年金に係る一連の報道5を踏まえ、日本年金機構と連携のもと、令和6年度の障害年金の認定状況について、抽出調査を行い、抽出した事例の認定結果、支給件数・不支給件数の割合といった概略的な集計を行うとともに、日本年金機構職員等へのヒアリングも行いながら、実態把握を行った。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
障害年金の不支給増の報道に関し、神奈川新聞に共同通信の記事が掲載されたもようです。
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1175034.html
「国の障害年金を不支給とされた人が2024年度に増えた問題を巡り、日本年金機構が検証のため、不支給と判定したうち千数百件について内部でひそかに判定をやり直していたことが25日、関係者への取材で分かった。通常、再判定することはなく、異例の措置。
年金機構は取材に対し「そうした事実はない」と否定しているが、共同通信は再判定を行っていることを示す内部文書を確認した。職員からは「機構の回答は虚偽だ」との声が出ている。」
精神疾患について不支給が増加しているとの報道がありました。
実際のところ、他の疾患に比べ精神障害の支給率がどの程度が、障害年金業務統計を見ればよくわかります。
障害者に支給される国の障害年金を申請して2024年度に不支給と判定された人が、23年度の2倍以上に急増し約3万人に上ることが28日、共同通信が入手した日本年金機構の内部資料で分かった。機構が統計を取り始めた19年度以降で最多。審査された6人に1人程度が不支給になった計算で、割合も前年度の約2倍に増え、過去最大となる見通し。
以上、4月28日21時に配信された共同通信の記事です。
当事務所が昨年提出した請求のうち1割程度は、本来2級相当であるべきものが3級もしくは不支給とされています。カルテの写しを提出した結果、こじつけともいえる理由が付されたうえでかくも不当な判定がなされています。
一方で安易な請求が増えていることも事実です。障害年金の認知が進んだ結果、ご自身で請求をされる方が増えています。ネット等で情報を収集し、とりあえず書類を作成し提出される方が多いです。しかしながら、障害年金の提出書類については全て個別具体的に記載されるべきものです。100人いれば100通りの記載の仕方があるということです。
加えてに認定医がどのような記載項目に反応を示すのかということを頭に入れたうえで、請求当初から上げ足を取られないように提出書類を作成しておかなくてはなりません。
確かに不支給の場合不服申し立てが可能です。が、最初の請求時の数倍労力と時間が必要となります。また審査請求のやり方については具体的な情報をネットで収集することは不可能です。
精神疾患の場合その症状から、請求から1年半もの期間をかけて不服申し立てまでご自身で手掛けることはほぼ不可能です。昨年来、ご自身で請求をした結果不支給だったと審査請求のご相談を頂く事がふえましたが、そもそも最初の請求時に提出した書類に不備があった場合、不支給決定を覆すことはほぼ不可能です。
経済的不安を解消すべく障害年金受給を真剣に考えられておられるならば、「ダメなら審査請求」ではなく、最初の1回目で決めきるための周到な準備が必要と思います。
京都新聞より、障害年金「不支給」が増えているとのこと。
実感として、昨年あたりも精神疾患の場合の医師照会が多かったです。
今現在も1件不服申し立ての真っ最中ですが、記事の内容にもあるように、
不支給の理由がもうこじつけとしか思えないようなことが認定調書に書かれています。
まあ、保険者の方にも言い分はあるのでしょうが…
これから先、精神疾患での請求の場合は、他の案件での不支給理由をよく精査した上で、突っ込みどころを事前に片っ端から潰していくことが肝要かと思います。
生活保護受給中の精神障害者の障害者加算認定について請願が出されています。
「精神障害者に対する生活保護における障害者加算の認定は、障害年金の裁定請求権の有無にかかわらず、精神障害者保健福祉手帳の等級で等しく認定を行うようにすること。」
国立職業リハビリテーションセンターは、障害のある方の個々の障害特性や状況に合わせた職業訓練を行い、企業の皆様から求められる人材の養成に取り組んでおります。
当センターホームページには、障害者雇用をお考えの事業主向けのリーフレット「事業主のみなさまへ」が掲載されています。訓練生の採用に向けた支援内容、在職者訓練、職場実習等についてコンパクトにまとめられています。
令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和6年度から 1.9%の引上げとなります。
支援者・相談員・ご家族の方など、支援に携わる方を対象にした「支援者のための障害年金勉強会」の参加者を募集しております。
●開催場所はアゼリア(JR柏原駅前)又は当事務所(柏原市清洲)です。
●参加最少人数5名~となります。
●開催日は平日もしくは土曜日の17:00~18:00のスタートを予定してお ります。
●勉強会の時間は60分程度です。
詳細は参加される方の予定をお聞きした上で調整を行います。
もちろん、参加費は無料です。
支援されているうえでの困りごとをはじめ、参加者全員で情報交換ができればと考えております。
*あくまでも商業利用を目的としたものではなく、障害年金制度に関する勉強会ですので、個別具体的な事案に対しての対応はできかねますので予めご了承ください。
まずは、メールにてお申し込みください。
アドレス k-tanaka@pc.nifty.jp
お名前(苗字だけで結構です)及び「勉強会参加希望」と送信願います。
その他の情報は一切不要です。
連絡いただいたメールアドレスを使っての営業行為等は一切行いません。
また、勉強会当日に個人情報の記載を求めることもございませんのでご安心ください。
*障害年金に関する関心がどの程度が現時点でははかり知れません。
参加希望人数が5名に満たない場合、勉強会の開催を見送る可能性もあります。
その際はNPO法人障害年金支援ネットワークや当事務所へ個別にご相談ください。
以上、障害年金の仕組みやどうしたら受給できるかについて一緒に学んでいけたらと考えております。もし少しでもご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。障害の程度により1級から7級の区分があります。
対象となる障害
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・内臓機能などの疾患による内部障害
*慢性頭痛、群発頭痛での適用は難しいです。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定が実施される場合があります。
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき、一定程度の精神障害の状態にあると認められた方に交付される手帳です。
対象となる障害
・うつ病等、気分障害
・統合失調症
・精神作用物質(薬物やアルコール)による急性中毒
又はその依存症精神病質その他の精神疾患
・てんかん
・高次脳機能障害とこれに類する脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間となります。継続して手帳が必要な場合は更新手続きが必要です。有効期限が切れる3ヶ月前から更新の申請ができます。
*障害年金と違い、神経症でも取得は可能です。
*申請時に提出する診断書は、精神障がいに係る初診日(当該障がいの原因となった傷 病について、初めて医師の診療を受けた日)から6か月以上経過した時点より作成が可 能となります。
療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判定された場合に交付されます。療育手帳は自治体ごとに運用される制度で、名称や制度の内容が自治体によって異なります。大阪府では、障害の程度に応じて、重度、中度、軽度に区分しており、それぞれA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表記しています。
*療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されているの で各自治体ごとに対応を考えていく方法があります。
*特別児童扶養手当を申請する際、対象児童が療育手帳のA判定およびB1判定(大阪府発行 のもの)の認定を受けている場合は診断書の提出を省略できる場合があります。詳細は各自 治体の障害福祉課までお問合せ下さい。
| <大阪府障がい者自立相談支援センター療育手帳判定基準要領>より 知的障がい程度の区分の判定 (1) 障がい程度の区分の表記 知的障がい程度の判定の結果は、規則第6条第2項の区分に従い、以下のとおり表 記する。 A : 障がいの程度が重度である場合 B1 : 障がいの程度が中度である場合 B2 : 障がいの程度が軽度である場合 (2) 知能指数又は発達指数の評価 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数の評 価については、次のとおりとする。 最重度 : おおむね20以下 重度 : おおむね21以上35以下 中度 : おおむね36以上50以下 軽度 : おおむね51以上75以下 (3) 社会生活を営む能力の評価 社会生活を営む能力(主に日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び家事職業等の能力)については、社会生活能力調査票等に基づき、軽度、中度、重度、最重度の段階で評価する。 (4) 行動及び医療保健の評価 行動及び医療保健(強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障がい並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動や、てんかん及びその他の疾患など)の評価については、次のとおり4段階評価とし、行動面、医療保健面それぞれの 評価のうち、重い方で代表する。 Ⅰ : あまり介助及び介護を要しない Ⅱ : ある程度の介助及び介護を要する Ⅲ : 著しく介助及び介護を要する Ⅳ : 常時特別の介助及び介護を要する (5) 知的障がい程度の区分の判定結果 ア. 規則第6条第1項第1号の「判定の結果」については、上記1及び2(2)~(4)に基づいて行う。なお、標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、50以下であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障がい者手帳を交付され、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するものは、知的障がい程度の区分をAとする。 イ. 当所もしくは他の知的障害者更生相談所及び児童相談所において、すでに判定が行わ れているとき又は程度判定に足りるその他の資料があるときは、これらを総合的に判断 して知的障がい程度の区分を判定しても差し支えないものとする。 次期判定年月 規則第6条第1項第2号の「次に判定を行うべき年月」については、A はおおむね10年後、B1、B2 はおおむね5年後とする。ただし、判定時の状態等により、異なる期間を定めることができるものとする。 なお、判定時おおむね50歳以上の場合は、次期判定不要とする。 |
|---|

新たに手帳を申請される方、手帳の等級変更、障害追加を申請される方は以下の手続が必要です。*自治体により微妙に内容が異なってきます。必ず事前にお問い合わせ下さい。
手続場所 手続内容
1 障害福祉課
身体障害者手帳の申請に必要な書類を入手します。
※障害の種類によって診断書が異なります。
2
医療機関
身体障害者福祉法15条の指定医師の診察を受け、診断書の作成を依頼。
*大阪府管轄の指定医師については、大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムで
検索可能です。
※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せが必要です。
3 障害福祉課
医師の診断書が出来上がったら、障害福祉課へ提出します。
※提出書類
身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳交付申請書(窓口で配布しています)
顔写真(縦4cm×横3cm、正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの)
(新規の場合は2枚 変更や再交付申請の場合は1枚)
認印(対象者のもの)
身体障害者手帳診断書料請求書(※窓口で配布しています)
(※振込先の銀行口座の記載が必要となります)
身体障害者診断書・意見書の作成に要した費用の領収書
(身体障害者手帳診断書・意見書の記載に要した文書料の書かれているもの)
健康保険証(1級又は2級で認定見込みの方)
身体障害者手帳(すでに手帳の交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
4 障害福祉課
障害福祉課へ提出後、約1ヶ月で手帳を交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送されてきます。通知と通知に記載されたものを持って、役所へ受け取りに行きます。
※診断書に不備があった場合や、医学的な判断が必要な場合には2ヶ月以上かかることもあります。
手続内容 必要なもの
転入、住所・氏名等記載事項の変更
お持ちの手帳
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
再交付(紛失)
※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。
顔写真(縦4cm×横3cm)
再交付(破損)
お持ちの手帳
顔写真(横3センチ×縦4センチ)
※転入、住所・氏名等記載事項の変更はその場で変更しますが、再交付については後日交付です。
約1か月で再交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送しますので、通知が届いたら障害福祉課に取りに来てください。
柏原市役所 障害福祉課 >>>
さまざまな理由から、「なかなか手続きにいけない」、「行きたいくない」ということはありませんか?障害年金に精通した行政書士が交付申請の手続きと関連する申請の手続きを、ご本人様やご家族様に代わって申請いたします。
手帳を申請する上で、役所から手渡された診断書を、そのまま医師に渡して作成依頼をした場合、ご自身の症状が軽く書かれたり、実際の状態が的確に反映されていない場合があります。
特に、肢体障害の「動作・活動の内容」や精神障害者保健福祉手帳の「生活能力の状態」等は、通常医師がよほど時間をかけて問診を行っていないと把握できないものです。
療育手帳についても、申請すれば必ず取得できるわけではなく、障がいの程度や知能指数によって交付されるかどうかが決まります。都道府県によって、具体的な判定基準や判定のランク設定が異なっています。
認定区分についても、重度Aとそれ以外のBに分ける自治体が多いですが、A~C、1度~4度と区分する自治体もあります。特に申請時に苦慮されるのが、軽度知的の場合です。お住まいの自治体の基準によって、交付される場合とされない場合がありますので要注意です。
本来の症状が判定基準に達していないのであれば仕方が無いことですが、診断書の記載不備により手帳が入手できない事態は避けなければなりません。
一般的によく誤解されていますが、障害者手帳と障害年金の等級は、基本的には関係はありません。
とは言え、いくつか障害年金の等級と関係のあるものもあります。
・身体障害者手帳 肢体障害の3級以上で障害年金の2級以上になることが多いです。
・視力障害と視野障害の手帳の等級は障害年金の等級とほぼ対応しています。
・聴力障害も手帳の等級と年金の等級が連動しています。
・精神障害者保健福祉手帳の場合はやや複雑です。
年金の等級が手帳の等級を決定づけます。確定した等級の年金証書を役所に持って行く と診断書の作成無しに、年金と同じ等級の手帳が交付されます。逆に、手帳の等級が何 級であろうと、年金の等級がそれにより決定されることはありません。
当事務所では、障害者手帳の申請・更新手続きから、障害年金請求までワンストップで対応しております。手帳の交付窓口である障害福祉課では障害年金の対応はできず、年金課では手帳の申請は扱っていないことから、横断的に制度を把握しアドバイスをしてくれることはほとんどありません。特に、障害年金の制度は非常に複雑で、手帳の交付=年金とならないことが多いです。
当事務所にご相談頂ければ、手帳申請のみならず、将来の所得保障である、障害年金の請求も含めた上での対応が可能です。
昨今、手帳申請に関するお問い合わせが増えております。残念ながら、遠方地については手帳の引き取り等ができない場合もありますが、障害年金請求も含めご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
障害年金についてのお悩み、ご相談は当事務所へ

日時
令和6年9月20日(金)
1部【障がい者雇用セミナー】10:00~12:00(9:30~受付)
2部【障がい者就職面接会】13:00~16:00
(12:30~受付/15:00受付終了)
場所
アゼリア柏原6階(柏原市上市1-2-2)
テーマ「みんなで考える障がい者雇用~雇用への一歩に~」
登壇:岡村製油株式会社・株式会社クックワン 八尾工場
法定雇用率や従業員不足、社会的責任など企業により障がい者雇用の考え方は様々です。そして、障がい者を雇用し、戦力としていかに育て、定着させていくか、多くの企業にとっての課題です。このセミナーでは身近な地域にある企業がどのように考え取り組んでいるか、雇用の経験から気づきなどお話いただきま
す。
障がい者雇用を検討している企業の方をはじめ、雇用を行っている企業担当
者、支援機関の方は、ぜひご参加ください。
申込方法
参加申込書に必要事項を記入し、柏原市産業振興課にFAX(072-971-2530)またはTEL(072-972-1554)にて申込み。
8月は無料相談お休みさせていただきます。
9月より通常通り水曜日に相談会を実施致します。
事務所のチラシを見てご連絡いただきました。当初はご家族で請求を進めるつもりでしたが思うように手続きがはかどらずご紹介いただきました。
手当金で終わる可能性もあり、何とか年金ベースに持っていけるよう医師に複数の診断書作成を依頼。併合認定を狙います。
ご本人様と事業所担当者にて請求を進めていたが初診証明が難しく、当方に依頼がありました。近隣在住の方なので3度ほど面談をさせていただき、2か月後には事後重症請求を完了しました。後は結果を待つばかりです。
午前11時~午後16時迄。お一人様40分迄無料です。(要事前予約)
電話による無料相談は行ておりませんので予めご了承ください。
当事務所がある柏原市は生活保護受給の方が障害年金請求する場合、社会保険労務士への報酬等は経費認定されます。経費認定がないと社会保険労務士への報酬が全くの持ち出しになります。そうなると、生活費を切り詰め報酬を支払ってまで請求を行おうとする方はいません。かといって、障害を負っている方が病院や役所へ出向き書類作成や相談(年金事務所では1,2か月待ちがほとんどです。)を行うことも大変な苦痛です。結局途中で投げ出してしまうか、不備書類を提出し不支給決定を受けることになります。
今回のご依頼者もご自身でチャレンジはしたものの提出書類が揃わず、保護係の職員より当事務所の名前を聞きご連絡をいただいたようです。
ご依頼者から確認できない事項は、ケースワーカーと相談の上書類作成を進めていきます。いろいろとご協力いただけて助かります。
無料相談会を再開しました。毎週水曜日午前10時から受付中です。事前にご連絡ください。
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となりました。
『令和4年1月1日 から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されました。
なお、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準
これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等に関して、更新用の診断書提出に関する特例措置が講じられました。
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(下記(※)については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
国民年金保険料口座振替辞退申出書
委任状(年金分割の合意書請求用)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、初診日の証明書類(受診状況等証明書や診断書など)についても改めて再取得しなければならないとされていた取り扱いが見直されました。