お知らせ

障害年金勉強会参加者募集中

支援者・相談員・ご家族の方など、支援に携わる方を対象にした「支援者のための障害年金勉強会」の参加者を募集しております。

●開催場所はアゼリア(JR柏原駅前)又は当事務所(柏原市清洲)です。
●参加最少人数5名~となります。
●開催日は平日もしくは土曜日の17:00~18:00のスタートを予定してお ります。
●勉強会の時間は60分程度です。


詳細は参加される方の予定をお聞きした上で調整を行います。
もちろん、参加費は無料です。
支援されているうえでの困りごとをはじめ、参加者全員で情報交換ができればと考えております。


*あくまでも商業利用を目的としたものではなく、障害年金制度に関する勉強会ですので、個別具体的な事案に対しての対応はできかねますので予めご了承ください。


参加申し込み方法

まずは、メールにてお申し込みください。


  アドレス k-tanaka@pc.nifty.jp


 お名前(苗字だけで結構です)及び「勉強会参加希望」と送信願います。
 その他の情報は一切不要です。


 連絡いただいたメールアドレスを使っての営業行為等は一切行いません。
 また、勉強会当日に個人情報の記載を求めることもございませんのでご安心ください。
 *障害年金に関する関心がどの程度が現時点でははかり知れません。
  参加希望人数が5名に満たない場合、勉強会の開催を見送る可能性もあります。
  その際はNPO法人障害年金支援ネットワークや当事務所へ個別にご相談ください。

以上、障害年金の仕組みやどうしたら受給できるかについて一緒に学んでいけたらと考えております。もし少しでもご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。




障害者手帳申請手続き代行致します。


申請の流れ (大阪府柏原市市役所 障害福祉課HPより)
 新たに手帳を申請される方、手帳の等級変更、障害追加を申請される方は以下の手続が必要です。

手続場所 手続内容
1 障害福祉課
身体障害者手帳の申請に必要な書類を配布していますので、取りに来てください。
※障害の種類によって診断書が異なります。


医療機関
身体障害者福祉法15条の指定医師の診察を受け、診断書の作成を依頼して下さい。
大阪府管轄の指定医師については、大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムにて検索してください。
※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せ下さい。

3 障害福祉課
医師の診断書が出来上がりましたら、障害福祉課へ提出します。

※提出書類
身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳交付申請書(窓口で配布しています)
顔写真(縦4cm×横3cm、正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの)
   (新規の場合は2枚 変更や再交付申請の場合は1枚)
認印(対象者のもの)
身体障害者手帳診断書料請求書(※窓口で配布しています)
   (※振込先の銀行口座の記載が必要となります)
身体障害者診断書・意見書の作成に要した費用の領収書
   (身体障害者手帳診断書・意見書の記載に要した文書料の書かれているもの)
健康保険証(1級又は2級で認定見込みの方)
身体障害者手帳(すでに手帳の交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの


4 障害福祉課
障害福祉課へ提出後、約1ヶ月で手帳を交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送します。
通知と通知に記載されたものを持って、柏原市役所へ受け取りに来てください。
※診断書に不備があった場合や、医学的な判断が必要な場合には2ヶ月以上かかることもあります。


その他の申請(再交付)
手続内容 必要なもの
転入、住所・氏名等記載事項の変更

お持ちの手帳
マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
再交付(紛失)
※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。
顔写真(縦4cm×横3cm)
再交付(破損)
お持ちの手帳
顔写真(横3センチ×縦4センチ)
※転入、住所・氏名等記載事項の変更はその場で変更しますが、再交付については後日交付です。
約1か月で再交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送しますので、通知が届いたら障害福祉課に取りに来てください。

  柏原市役所 障害福祉課 >>>


 

 

  • 平日は仕事で役所まで手続きに行く時間がとれない。
  • 病状が重くて外出が出来ず、支援してくれる人もいない。
  • 今現在体調が悪く書類の作成がめんどう。
  • 手続きが煩雑。役所の窓口でのやり取りがつらい。

さまざまな理由から、「なかなか手続きにいけない」、「行きたいくない」ということはありませんか?障害年金に精通した行政書士が交付申請の手続きと関連する申請の手続きを、ご本人様やご家族様に代わって申請いたします。

 




柏原市 障害者雇用を考える集い

日時
 令和6年9月20日(金)

1部【障がい者雇用セミナー】10:00~12:00(9:30~受付)
2部【障がい者就職面接会】13:00~16:00
           (12:30~受付/15:00受付終了)

場所
 アゼリア柏原6階(柏原市上市1-2-2)

テーマ「みんなで考える障がい者雇用~雇用への一歩に~」
       登壇:岡村製油株式会社・株式会社クックワン 八尾工場

 法定雇用率や従業員不足、社会的責任など企業により障がい者雇用の考え方は様々です。そして、障がい者を雇用し、戦力としていかに育て、定着させていくか、多くの企業にとっての課題です。このセミナーでは身近な地域にある企業がどのように考え取り組んでいるか、雇用の経験から気づきなどお話いただきま
す。
 障がい者雇用を検討している企業の方をはじめ、雇用を行っている企業担当
者、支援機関の方は、ぜひご参加ください。

申込方法
参加申込書に必要事項を記入し、柏原市産業振興課にFAX(072-971-2530)またはTEL(072-972-1554)にて申込み。

 

東住吉の相談支援センターよりご紹介いただきました。

 事務所のチラシを見てご連絡いただきました。当初はご家族で請求を進めるつもりでしたが思うように手続きがはかどらずご紹介いただきました。

 手当金で終わる可能性もあり、何とか年金ベースに持っていけるよう医師に複数の診断書作成を依頼。併合認定を狙います。

 

生活保護受給の方の障害年金請求をご紹介いただきました。

 当事務所がある柏原市は生活保護受給の方が障害年金請求する場合、社会保険労務士への報酬等は経費認定されます。経費認定がないと社会保険労務士への報酬が全くの持ち出しになります。そうなると、生活費を切り詰め報酬を支払ってまで請求を行おうとする方はいません。かといって、障害を負っている方が病院や役所へ出向き書類作成や相談(年金事務所では1,2か月待ちがほとんどです。)を行うことも大変な苦痛です。結局途中で投げ出してしまうか、不備書類を提出し不支給決定を受けることになります。

 今回のご依頼者もご自身でチャレンジはしたものの提出書類が揃わず、保護係の職員より当事務所の名前を聞きご連絡をいただいたようです。

 ご依頼者から確認できない事項は、ケースワーカーと相談の上書類作成を進めていきます。いろいろとご協力いただけて助かります。

 

無料相談再開しました

無料相談会を再開しました。毎週水曜日午前10時から受付中です。事前にご連絡ください。

傷病手当金 支給期間の通算化について

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となりました。
『令和4年1月1日 から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』

支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されました。
なお、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。

主な改正は以下のとおりです。

1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準

これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。

 

 

 

線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

年金手続きの押印の原則廃止について

令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(下記(※)については、引き続き押印が必要となります)。
 令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
 

引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
国民年金保険料口座振替辞退申出書
委任状(年金分割の合意書請求用)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

初診証明書の再利用について

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、初診日の証明書類(受診状況等証明書や診断書など)についても改めて再取得しなければならないとされていた取り扱いが見直されました。