老齢基礎年金を繰り上げした場合の障害年金との関係


 公的年金制度では、老齢年金を繰り上げ請求した時点で「65歳に達したもの」とみなされ、1人1年金の原則から障害年金の請求はできなくなります。
 障害年金の「事後重症請求」は「65歳の前日まで」に行わなければならないというルールがあるため、繰り上げ受給を開始した後は、たとえ60代前半であっても、障害年金を請求する権利を失ってしまいます。

 

*老齢年金の繰上げ請求をすると障害年金はすべて請求できなくなるというわけではなく、請求できるものと請求できないものとがあります。



 60歳以降に初診日があり、障害認定日が老齢年金の繰り上げ前にある場合、障害年金は支給される。



 

 60歳以降に初診日があり、障害認定日が来る前に老齢年金の繰り上げをした場合、障害年金は支給されない。

 但し、初診日が国民年金の被保険者(任意継続被保険者または2号被保険者)となっている期間だった場合は、繰り上げ後に認定日があっても障害年金の請求は可能です。

 

 

 60歳到達前に初診日があり、老齢年金の繰り上げ後に障害認定日来る場合は、障害年金の請求は支給される。

 

 

 


 老齢年金の繰り上げを行う前に、後発障害(基準障害)により2級の障害状態になっていた場合でも、繰り上げ請求後に基準障害による障害年金の請求をしているのであれば、障害年金は支給されません。


 <初めて2級について>

 前発障害と後発障害(基準障害)を合わせて65歳到達日前までに、1級又は2級となったことが証明できれば65歳を過ぎても請求可能です。

 

 


 初めて2級で受給権発生後に老齢年金の繰り上げをし、その後に初めて2級で請求を行った場合については、受給権発生は請求した時であり、その時にはすでに老齢年金の受給権者であるため、障害年金は支給しない、とされています。



 以上、老齢年金の繰り上げと障害年金の関係は非常に複雑です。ただし、繰上げ=障害年金は受給できないのではありません。あきらめる前に、年金事務所もしくはお近くの社会保険労務士にご相談下さい。







2026年02月27日