20歳前の初診日の確認書類について

                     (日本年金機構 かけはし第59号より)

 20歳前の初診証明については、改正前は、初診日時点の年齢にかかわらず、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の添付が必要でした。

 改正後は、2番目以降に受診した医療機関の受診日により、障害認定日が20歳到達
日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入がない場合は、
最初に受診した医療機関の初診日証明の添付が不要となりました。

 

 

                 (日本年金機構 かけはし第59号より)

 

 

 20歳前に初診日がある場合、一定の条件を満たせば、2番目以降に受診した医療機関の証明書類(受診状況等証明書または診断書)を提出することで、最初の医療機関の証明が不要(省略可能)となります 。

1. 省略できる場合(緩和措置)


 以下の2つの条件をどちらも満たしている場合に限り、最初の医療機関の受診状況等証明書を省略できます 。

条件①:2番目以降の医療機関の受診日から、障害認定日が、「20歳到達日以前」であることが確認できること。
 具体的には、2番目以降の医療機関の受診日が、「18歳6カ月前」である場合 。
 または、受診日が18歳6カ月〜20歳到達日以前にあり、かつ20歳到達日以前にその傷病が治った(症状が固定した)場合 。

条件②:その受診日より前に、厚生年金保険の加入期間がないこと
  受診日より前に厚生年金に加入していた期間がある場合は、この緩和措置は適用されません 。


 【具体例】 10歳でA病院(初診)、17歳でB病院を受診した場合: B病院の受診前に厚生年金加入期間がなければ、17歳(18歳6カ月前)のB病院の証明だけで、A病院の証明は不要となります 。

 2. 省略できない場合(原則通り)


 以下のケースでは、原則として最初の医療機関の「受診状況等証明書」が必要です 。

・20歳前の初診であっても、その初診日が「厚生年金加入期間中」であった場合
 この場合は「障害厚生年金」の支給対象となるため、20歳以降に初診日がある場合と同様の、より厳格な初診日証明が求められます 。

2番目以降の医療機関の受診記録では、障害認定日が20歳以降になってしまう場合
  障害認定日が20歳を超えると判断される場合は、最初の病院の証明によって20歳前の初診であることを確定させる必要があります 。

  上記「省略できる場合」の条件を満たさない全てのケース

 3. 初診時の証明が得られない場合の代替手段

 最初の医療機関の証明がどうしても得られない(カルテ廃棄や廃院など)場合は、以下の書類を用意することで判断を仰ぐことができます 。

 ・第三者証明(2通以上)
  当時の状況を知る民生委員や隣人、友人などによる証明 。

  医療従事者による第三者証明(1通)
  当時の担当医師や看護師などによる証明 。

<参考資料>
 診察券、お薬手帳、身体障害者手帳の写し、当時の健康診断記録、母子健康手帳など 。

 20歳前傷病による請求は、初診日から長い年月が経過していることが多いため、こうした緩和措置や代替資料の活用が重要となります 。

2026年02月28日