障害年金、審査請求は請求をした書類で勝負
障害年金をご自身で請求される際、診断書や申立書には要注意です。書くべきこと、書くべきでないことがあります。
請求結果は当然ながら、診断書や申立書の内容に左右されます。
日常生活能力の判定及び程度等、誰が見ても2級(3級)相当の内容であれば、申立書に余程余計なことを書かない限り、ご自身で請求をされても、まず不支給にはなりません。
しかし、日常生活状況がしっかりと医師に伝わっておらず、実際の症状よりも軽く書かれてしまった場合は話が別です。可能な限りご自身の症状に見合った診断書を書いてもらうには、事前に日常生活状況等をまとめたメモ書き等をわたし、医師に日常生活を送っていく上での困難さや制限をしっかりと伝えておかなければなりません。
但し、認定日請求で5年以上前の診断書の作成を依頼する場合等は、ご自身の記憶というよりも、第三者による客観的な申立書等を添付しないと、医師は、当時のカルテから推測して評価をするより仕方がありません。
このような、実際の症状を伝えきれていない診断書や申立書については、不支給が決まってから審査請求(不服申し立て)で覆すのは至難の業です。
既に提出した診断書や申立書の内容を、後から「実はこうだった」と言うのは後出しジャンケンのようなもので非常にむずかしいです。
昨今、「認定日」の遡及請求において、、事後重症(現在の状態)は認められても、過去の認定日については不支給とされるパターンが増えている印象があります。
「あの時、しっかり伝えておけばよかった」と後悔しないためにも、遡及請求や判断が難しいケースでは、社労士などの専門家に依頼し、実態を正確に反映した書類を整えるのが最も無難で確実な選択と言えるでしょう。







