脊柱管狭窄症


受給事例

50代 男性 障害厚生年金3級

 数年前から慢性的な腰痛があり、徐々に足の痺れが悪化。50メートルほど歩くと足に力が入らなくなり、座り込んで休まなければならない状態でした。
 仕事は事務職でしたが、相談に来られた時には、通勤時の階段昇降や、長時間の立ち仕事が困難となり、欠勤や早退を繰り返すような状態まで悪化されていました。
 脊柱管狭窄症の場合、レントゲンやMRIの画像所見だけでなく、「肢体の障害用」の診断書における「日常生活動作(ADL)」の評価が極めて重要です。診断書の作成依頼の際には、医師に「片足立ちが困難」「階段は手すりがないと昇れない」「和式トイレが使えない」といった日常生活の不自由さを正確に伝えるためメモ書きを手渡すように伝えました。また、病歴・就労状況等申立書の作成においては、間欠性跛行によって、仕事のパフォーマンスが著しく低下していることや、職場での配慮(重労働の免除、休憩の頻回取得)を詳細に記載し、労働能力の喪失を主張しました。
 結果、無事に障害厚生年金3級の支給が決定しました。
「働きながらでも受給できるのか」と不安視されていましたが、労働に著しい制限があることが認められた事例です。


60代 女性 障害基礎年金2級

 5~6年程前から歩行時の足の激痛と痺れに悩まされていました。
 当初は「加齢による腰痛」と我慢していましたが、次第に5分も立っていられなくなり、台所での調理や掃除機がけが困難に。相談支援員の紹介で、事務所に来られた際には、外出時はシルバーカーが手放せず、横になって休む時間が一日の大半を占めるような状態でした。
初診日が第3号被保険者期間だったため、3級相当では支給されず、「家庭内での日常生活の困難さ」をいかにして具体的に伝えていくことができるかが鍵となりました。
 「補助用具」の使用実態を強調: 診断書の「肢体の障害」欄において、シルバーカーや杖なしでは自立歩行ができない旨や、室内でも壁を伝わないと移動できない点等を医師に記述してもらいました。
 結果、障害基礎年金2級の支給が決定しました。