【特別支給の老齢厚生年金を受給中の方へ】
特別支給の老齢厚生年金を「増額」できる可能性があります!
現在、「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方の中に、過去に障害年金を請求して「不支給(却下)」になってしまい、そのまま諦めている方はいませんか?
実は、特定の条件に当てはまる場合、障害者特例を請求して、受け取っている年金額を増やせる可能性があります。
「もしかして自分も?」と思われた方は、ぜひ最後までお読みください。
障害者特例とは
特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)を受給できる人が、一定の障害状態にある場合に、請求を行うことで定額部分が加算され、本来よりも手厚い年金(報酬比例部分+定額部分)を受け取ることができる制度です。
対象となる方
男性: 昭和36年4月1日以前に生まれの方
女性: 昭和41年4月1日以前に生まれの方
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある方
・厚生年金保険等に1年以上加入していた方
・障害年金の1級、2級、3級のいずれかの障害状態にある方
・厚生年金保険の被保険者でない方 (退職している方)
過去に障害年金を請求して不支給だった方
� このような経験や現在の症状はありませんか?
以下に該当する方は、障害者特例の対象となる可能性があります。
初診日に国民年金に加入していた方
過去に障害年金を請求したが、ケガや病気が「3級相当」と判断され不支給になった方
・人工関節
・ペースメーカー、人工弁、ICD(植込み型除細動器)
・精神疾患 (軽度の知的障害、うつ病、発達障害等)
・その他障害全般
昨今、精神疾患での請求では、2級非該当で3級相当と判定されることが多く、(初診が)国民年金の場合に不支給とされる事案が増えています。
軽度の知的障害については、20歳前傷病になるため、2級以上でないと年金は受給できません。障碍者雇用等で正社員期間(厚生年金期間)がある方は障害者特例の対象となる可能性が高いです。
※国民年金(障害基礎年金)には1級・2級しかなく、3級では年金は支給されません。
以前に請求した際に、「納付要件が満たせない」と年金事務所で言われた方も、対象となる可能性があります!
過去に請求した経験がなくても、現時点で「3級相当」の障害状態にある方
障害者特例は請求月の翌月からの支給となります。
請求が早いほどトータルで受給できる額が増えます。
なお、過去に請求し不支給だった方で、症状が当時とさほど変わらない、もしくは悪化している場合は、再請求も視野に入れるべきです。
初診日が国民年金の場合、再請求と障害者特例の請求を同時に出すことも可能です。
事後重症請求は65歳誕生日の前々日までにする必要があります。
� どれくらい年金が増えるの?
(増額の目安)増額される金額は、ご自身の「厚生年金の被保険者期間(加入月数)」によって異なります。
◆ 昭和31年4月2日以後生まれの方(令和8年4月分から)
年間で増える金額の計算式 (被保険者期間=厚生年金期間)
1,766円 × 生年月日に応じた率※1 × 被保険者期間の月数※2
※1 生年月日に応じた率(定額単価)については「年金額の計算に用いる数値」をご覧ください。
※2 昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。
� さらに!20年以上の厚生年金加入期間がある方は、要件を満たせば「加給年金(令和8年4月~:年額 243,800円)」がさらに加算されるケースもあります。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給されている方で、病気やケガ(障害)のために十分働けない方、あるいは過去に一度障害年金を請求したものの不支給となり、あきらめてしまっている方へ。
65歳に達する前日までが、この特例(障害者特例)を活用できる貴重なチャンスです。少しでも「自分も当てはまるかも」と思われた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。







