脳梗塞

受給事例

50代 女性 障害厚生年金2級

 9年前に小脳梗塞発症も後遺症はほとんどなく、1ヶ月の入院の後仕事にも復帰できていましたが2年前に再発、右半身麻痺により日常生活は要介助、仕事は退職せざるをえなくなり、間もなく障害認定日を迎える状況でお子様からご相談をいただきました。
 初診日の特定、初診日証明の取得、診断書依頼のアドバイスや申立書の作成まで全般的にサポートさせていただき、請求を行いました。結果、無事障害厚生年金2級で受給決定。


40代 男性 障害厚生年金3級 

 勤務中に脳梗塞を発症し、その後休職期間を経て就業規則の差団により退職された方の事例です。通常、障害年金の請求には初診日から1年6ヶ月の経過が必要ですが、脳血管疾患には「初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と認めた日」を障害認定日とする特例があります。

 ご家族から主治医へ確認したところ「症状固定」との判断を得られたため、当事務所に相談に来られました。
 特例による申請では、診断書に症状固定に関する明確な記載が不可欠なため、医師へ制度の趣旨を詳しく説明し、作成を依頼しました。
 取得した診断書については、記入の漏れがないかチェックし、診断書の内容と整合性を持たせるよう「病歴・就労状況等申立書」を作成し、年金事務所へ提出しました。
 結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
 脳血管疾患の場合、1年6ヶ月を待たずに申請できる可能性があるため、この特例の活用を早期に検討することが非常に重要です。医師も知らない方が多く、また、医師が症状固定と言えば必ずしも認められるわけでもありません。