障害年金の請求は、社労士に頼んだほうがいいのでしょうか?」 非常によくいただく質問ですが、私の答えは明確に「イエス」です。 特に、過去に遡って受給を目指す遡及請求(認定日請求)を検討されている方は、必ず専門の社会保険労務士にご相談ください。なぜなら、遡及請求は一度失敗すると二度目がない「一発勝負」の世界だからです。 続きはコチラ>>>
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障害年金の請求は、社労士に頼んだほうがいいのでしょうか?」 非常によくいただく質問ですが、私の答えは明確に「イエス」です。 特に、過去に遡って受給を目指す遡及請求(認定日請求)を検討されている方は、必ず専門の社会保険労務士にご相談ください。なぜなら、遡及請求は一度失敗すると二度目がない「一発勝負」の世界だからです。 続きはコチラ>>>
障害年金をご自身で請求される際、診断書や申立書には要注意です。書くべきこと、書くべきでないことがあります。
請求結果は当然ながら、診断書や申立書の内容に左右されます。
日常生活能力の判定及び程度等、誰が見ても2級(3級)相当の内容であれば、申立書に余程余計なことを書かない限り、ご自身で請求をされても、まず不支給にはなりません。
しかし、日常生活状況がしっかりと医師に伝わっておらず、実際の症状よりも軽く書かれてしまった場合は話が別です。可能な限りご自身の症状に見合った診断書を書いてもらうには、事前に日常生活状況等をまとめたメモ書き等をわたし、医師に日常生活を送っていく上での困難さや制限をしっかりと伝えておかなければなりません。
但し、認定日請求で5年以上前の診断書の作成を依頼する場合等は、ご自身の記憶というよりも、第三者による客観的な申立書等を添付しないと、医師は、当時のカルテから推測して評価をするより仕方がありません。
このような、実際の症状を伝えきれていない診断書や申立書については、不支給が決まってから審査請求(不服申し立て)で覆すのは至難の業です。
既に提出した診断書や申立書の内容を、後から「実はこうだった」と言うのは後出しジャンケンのようなもので非常にむずかしいです。
昨今、「認定日」の遡及請求において、、事後重症(現在の状態)は認められても、過去の認定日については不支給とされるパターンが増えている印象があります。
「あの時、しっかり伝えておけばよかった」と後悔しないためにも、遡及請求や判断が難しいケースでは、社労士などの専門家に依頼し、実態を正確に反映した書類を整えるのが最も無難で確実な選択と言えるでしょう。
日本年金機構の情報誌『かけはし』で連載されている「障害年金講座」をピックアップしました。 「障害年金とはどんな制度?」「自分は対象になるの?」といった疑問に対し、公的機関ならではの視点で分かりやすく解説されています。制度の基礎から受給のポイントまで、専門用語を噛み砕いて説明されているため、まずは全体像を知りたいという方におすすめの内容です。
□障害認定日(認定簿の特例について) 第94号(令和7年5月1日)
□診断書(眼の障害用) 注意事項 第93号(令和7年3月3日)
□診断書(聴覚、鼻腔機能…) 注意事項 第92号(令和7年1月15日)
線維筋痛症は身体の広範な部位に疼痛をきたす原因不明の慢性疾患です。
主症状は慢性疼痛で、疼痛部位は右・左半身、上・下肢、体軸部など全身の広範囲に及びます。疲労感や全身倦怠感、睡眠障害、不安感、抑うつ感など精神神経症状が認められ、過敏性腸症候群に類似した腹部症状・便通異常、動悸、めまい感、焦燥感や集中力低下、体のほてり感や冷感、微熱などもきたすこともあります。
| QOL | 疼痛部位 | 圧通の程度 | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | ACR分類基準の 18 カ所の圧痛点のうち 11 カ所以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。 | 痛みはあるが普通の生活ができる | 体幹部 | 圧通 (4kg/㎠) |
| ステージⅡ | 広範囲な筋緊張が続き腱付着部炎を併発する一方、不眠、不安感、うつ状態が続く。通常の日常生活がやや困難。 | 痛みはあるが普通の生活ができる | 体幹部 | 圧通(4kg/㎠) |
| ステージⅢ | 痛みが持続し,爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが増強する自力での生活は困難。 | 痛みのため普通の生活が困難 | 体幹部から抹消部痛 | 軽度の圧通 |
| ステージⅣ | 痛みのため自力では体が動かせず、ほとんど寝たきり状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。 | 寝たきりであるが眠れない | 全身痛 | 触痛・自発痛 |
| ステージⅤ | 激しい全身の痛みと共に、膀胱や直腸の障害、口の渇き、眼の乾燥、膀胱症状など全身に症状が出る。通常の日常生活は不可能。 | 寝たきりであるが眠れない | 全身痛 | 触痛・自発痛 |
出典 日本線維筋痛症学会「線維筋痛症診療ガイドライン」
次の表は、上記認定事例の一部をまとめたものです。
| 認定等級 | 重症度分類 | 日常生活動作 | 筋力 |
|---|---|---|---|
| 1級9号 | ステージⅤ | △×と× | 半減・著減 |
| 2級15号 | ステージⅢ | ○△と△× | 半減 |
| 3級12号 | ステージⅡ | ○、○△、△×、片足で立つのみ× | やや減・半減 |
出典 安部敬太編著「詳解 障害年金相談ハンドブック」第2版 515項より一部抜粋
線維筋痛症については、他の傷病に比べ初診日の特定が非常に難しいです。
他の疾病と区別できるような特徴的な症状がそもそも少なく、確定診断が遅れてしまう傾向があり。線維筋痛症の診断を受けるまでに、いくつもの病院を転々とするケースも少なくありません。
初診日については、日本年金機構が線維筋痛症の初診日について公表している「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」が参考となります。
上記文書には、確定診断を受けた日だけでなく、条件を満たせば請求者本人が申し立てた日を初診日として認める場合もあるといった内容となっています。
線維筋痛症で障害年金を請求する際は、上記診断書記載事例にもあるように肢体の障害の診断書を使用します。診断書⑨欄に必ず線維筋痛症のステージを記入してもらう必要があります。
なお、精神神経症状がある場合は精神の診断書を使用する場合もあります。精神科医以外に記載を依頼する場合は、そもそもその病院(たとえば皮膚科等)で作成した精神の診断書で認められた前例があるのかを確認する必要があります。
また、最初に線維筋痛症と診断された日を初診として受診状況等証明書を取得し、診断書はうつ病で提出した場合、別疾病と判断されることがあります。
線維筋痛症での請求については、事例ごとに対応が大きく異なってきますので、時間をかけて年金事務所とよく相談をした上で必要書類を揃えていく必要があります。
「障害年金」老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給することは、老齢年金や遺族年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
ただし、老齢年金と比べると認定基準などが複雑かつあいまいで、初回の請求でつまずくと再請求等のハードルが上がり、受給が難しくなる場合もあります。
①原則として20歳から64歳までの人が受給できる(当然ながら例外もあります)
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です(20歳前傷病は別です)
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
障害年金 受給額はいくら コチラ>>
障害年金は初診日(現在の障害の原因となる病気やケガで初めて病院にかかった日)に加入している年金制度によって種類が異なり全部で3種類あります。
①障害基礎年金
障害基礎年金は初診日に国民年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に強制加入となっており、自営業 者、農業や漁業に従事している方、その配偶者さらに年金は収めていないですが20歳以前 に障害状態になった方なども対象となります。
②障害厚生年金
障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 会社にお勤めの方やその配偶者の方が対象となります。
③障害共済年金
障害共済年金は初診日に共済組合に加入している方が受け取ることのできる年金です。
共済組合に加入するのは公務員や私立学校の教員の方々です。
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害等級 1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害等級 3級(厚生年金保険のみ)
労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
受給要件について コチラ>>
障害年金請求で必要な書類 コチラ>>
障害の程度が重度の場合、特別障害者手当の申請も可能です。
*身体障害者手帳1、2級程度、または療育手帳A程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態が目安といえます。
障害者手帳を持っていなくても申請が可能です。
*納付要件、初診日要件等問われませんので、障害年金請求ができない方でも申請できます。また、65歳以上の方も対象となっています。
身体又は精神に重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請し、医師の診断書など申請書類にもとづき自治体が認定します。
受給に当たっては、以下の条件を満たす必要があります。
・障害者支援施設などに入所していない
・医療機関に継続して3ヶ月以上入院していない
○支給額
支給額は月額29,590円(2025年度の額)です。
○支給月
原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
○所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。