コロナワクチン後遺症による障害年金請求と予防接種健康被害救済制度

 新型コロナワクチンの接種後、重篤な副反応により日常生活や仕事に支障が出ている方が増えています。しかし、「どこに相談すればいいのか分からない」「手続きが複雑すぎて進まない」というお悩みも多く寄せられています。
 本サイトでは、障害年金専門の社労士・行政書士が、予防接種法に基づく健康被害救済制度の仕組みと、障害年金請求のポイントを分かりやすく解説します。



1. 制度の趣旨:なぜ「救済」が必要なのか

予防接種は、社会全体の感染症を防ぐために極めて重要です。しかし、体質などにより極めて稀ではあるものの、重篤な副反応(健康被害)を避けることはできません
この制度は、「社会防衛のために接種を受けた方に、万が一被害が生じた場合には特別な配慮をする」過失の有無にかかわらず、因果関係が認定されれば迅速に幅広く救済が行われるのが特徴です


 給付の種類

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

*障害児養育年金を受給している方が18歳となった場合は、再度申請を行うことになります。


A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり)


発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担するものです。

主な予防接種
BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、四種混合、五種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン

 

B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし)


個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担があります。

主な予防接種
高齢者のインフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルス



任意の予防接種について


予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。接種費用は原則、自己負担ですが一部公費助成があります。なお、予防接種ができる医療機関は原則、市内および石岡市医師会加盟の医療機関に限られます。指定の医療機関以外で接種をする場合は、事前に申請が必要です。
また万が一、副反応が生じた際は「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。定期接種(予防接種健康被害救済制度)とは補償内容や金額が異なるためご注意ください。

公費助成している任意の予防接種
おたふくかぜ、子どものインフルエンザ、高齢者用肺炎球菌(66歳以上の未接種者)、大人の風しん、帯状疱疹 

その他の任意予防接種(全額自己負担)
A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風


新型コロナワクチン予防接種の振分(2026年3月現在)

接種日・酒類 適用される制度 請求先
2024年3月31日までの接種(全年齢) 予防接種健康被害救済制度 (A類疾病・臨時接種) 接種時に住民票があった市区町村
2024年4月1日以降の定期接種 (65歳以上等) 予防接種健康被害救済制度 (B類疾病) 居住地の市区町村
2024年4月1日以降の任意接種 (希望者) 医薬品副作用被害救済制度 PMDA (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)

 

新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは

令和6年3月31日(特例臨時接種期間)までにされた接種のこと。



新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは

令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢65歳以上の方が対象。
令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方が対象。



新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは

上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。
例)・令和6年4月2日に70歳の方が受けた接種
令和6年12月1日に10歳の方が受けた接種


上記の接種のうち、「臨時接種」には請求期限は設けられていませんが、その他の接種には請求期限が設けられています。

※B類疾病の請求期限    
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。     医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。  
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

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2. 制度の概要:障害年金の種類と金額

 

給付額(2025年4月現在)

給付額 A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満 37,900円
通院3日以上 39,900円
入院8日未満 37,900円
入院8日以上 39,900円
入院と通院がある場合 39,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,714,800円
2級 1,371,600円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額) 1級 5,481,600円
2級 4,384,800円
3級 3,289,200円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 3,045,600円
2級 2,436,000円
死亡一時金 48,000,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額)   2,664,000円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金   7,992,000円
葬祭料 219,000円 A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額) 1級 878,400円
2級 585,600円
 


健康被害により障害が残った場合、以下の給付を請求できます。
A類疾病・臨時接種(新型コロナワクチン等)
障害年金: 18歳以上の方。1級(年額約548万円)〜3級(約328万円)まであります
障害児養育年金: 18歳未満の障害児を養育する方に支給されます
B類疾病(高齢者インフルエンザ等)
障害年金: 1級(年額約304万円)と2級のみで、3級はありません



3. 手続きの手順:申請から支給までの流れ


手続きは、お住まいの市町村からスタートします。
市町村への申請: 接種時に住民票があった市町村に書類を提出します
市町村での調査: 設置された調査委員会が、医学的な見地から資料を収集します
厚生労働省へ進達: 都道府県を経由して国(厚生労働省)へ審査が依頼されます
国の審査会での審議: 専門家による「疾病・障害認定審査会」で、予防接種との因果関係が審査されます
大臣の認定と支給: 厚生労働大臣が認定すると、市町村から給付が開始されます

 

      (厚生労働省HPより)

必要な書類


<共通>
※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

<医療費及び医療手当>
※2.医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、予防接種による、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。

<障害児養育年金・障害年金>
※6.障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること
※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し
※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

<死亡一時金・遺族一時金・遺族年金・葬祭料>
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し

その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

 

4. 手続きの難しさ:なぜ専門知識が必要か


この制度の請求には、非常に高いハードルがあります。
因果関係の証明: 厳密な医学的証明までは求められませんが、「否定できない」ことを示すために、接種前後の状況を詳細に記したカルテ(診療録)や検査結果の収集が不可欠です


「障害固定」の判断
 通常の障害年金と異なり、厚労省の運用では「これ以上良くならない(または推定される)」という障害の固定が求められる傾向があり、医師の診断書の書き方次第で否認されるケースがあります

自治体側の経験不足
 これまで申請が少なかったため、窓口担当者が手続きに慣れておらず、適切なアドバイスが得られないことが少なくありません
 *ちなみに、当事務所所在地である柏原市では、年間に1件あるかないか、とのことでした。


特殊な診断書
 専用の様式があり、一般の障害年金用診断書とは記入の力点が異なります。医師が慣れていない場合、必要な情報が抜け落ちてしまうリスクがあります


5.他の給付との併給調整について

 予防接種健康被害救済制度による障害年金の額は、障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当が支給される場合、100分の40に相当する額を控除して得となります。
         (予防接種法施行令第13条5項より)

 



6. 当事務所へ依頼することのメリット


 当事務所は社会保険労務士と行政書のダブルライセンスです。予防接種健康被害救済制度の申請は社会保険労務士にはできません。行政書士の業務範囲となります。

 

  障害基礎・厚生年金 予防接種健康被害救済制度の障害年金
社会保険労務士
×
行政書士 ×
*当事務所

 

 障害年金の申請だけでも複雑ですが、新型コロナワクチンを含む予防接種健康被害救済制度が絡むケースでは、求められる専門性がさらに多層的になります。

 当事務所では、障害年金(社労士業務)だけでなく、自治体への申請が必要な「特別障害者手当」や、厚生労働省への「予防接種健康被害救済制度」の申請(行政書士業務)まで、窓口を一本化して対応可能です。
 複数の専門家に相談する手間を省き、一貫性のある主張で申請を進めます。
 「どこに相談していいのか分からない」「今の体調でこれほど複雑な書類を集めるのは無理だ」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。ご依頼者様の権利を守るお手伝いをいたします。

 

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手続き代行報酬

全て税込み金額です

 給付の内容(医療費、医療手当、障害、遺族、死亡等)にかかわらず、下記の報酬金額となります。

着手金 22,000円 
*支給・不支給にかかわらず発生致します。
成功報酬 ① 初回振込額の16.5%
② 99,000円
*①②のいずれか高い金額

*ご依頼時に別途5,000円(交通費、通信費等)としてお預かりいたします。
 業務終了後精算を行い残金を返金致します。

*給付金が一切認められなかった場合、報酬は発生いたしません。
   

 

 

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