脊椎の障害で障害年金を請求される方へ

 脊椎の病気(脊柱管狭窄症、変形性脊椎症、頸椎症性脊髄症、脊椎圧迫骨折、脊髄損傷など)における障害年金請求は、他の傷病(精神疾患や内科疾患など)とは異なる特有の着眼点やハードルが存在します。
  実務上、特に注意すべきポイントを「認定基準」「初診日」「診断書」「申立書」の4つの視点に分けて整理しました。

 

 


1. どの認定基準(区分)で闘うか

  脊椎の病気は、症状の現れ方によって肢体障害の「どの基準」を適用するかが変わります。まずはここの見極めが重要です。

「体幹・脊柱の機能の障害」として請求する場合

1級  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級  脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金  脊柱の機能に障害を残すもの

 

〇対象: 脊椎の変形、固定術(ボルト固定など)、可動域制限、強直など。

〇ポイント
3級(※厚生年金のみ)の「脊柱の運動機能に著しい障害を残すもの」を狙う場合、「頸部、または胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されていること」、あるいは、「脊椎に明らかな固定術が施されていること」などが目安となります。

「肢体の機能の障害」として請求する場合

1級  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級  身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

〇対象: 脊髄や神経根が圧迫され、下肢や上肢に麻痺、激しいしびれ、筋力低下が出ている場合。

〇ポイント
 脊椎そのものの動き(可動域)よりも、「歩行能力」「両手の巧緻性(つまむ、ボタンを留めるなど)」「日常生活動作(ADL)の制限」が重視されます。実態として麻痺の影響が大きい場合は、体幹ではなく「肢体の障害」の診断書(様式第120号の3)を選択します。

 

2. 初診日を特定する際の注意点

脊椎疾患は慢性的な腰痛や肩こりから始まることが多く、初診日の特定や証明で躓きやすい傾向があります。

〇整骨院・鍼灸院は初診日にならない
 最初に強い痛みを感じて「整骨院」や「マッサージ」に通っていたとしても、そこは初診日として認められません。その後に「初めて医師(整形外科など)の診察を受けた日」が障害年金における初診日となります。

〇「単なる腰痛」と「脊椎疾患」の因果関係
 数年前に「ただの腰痛」として受診したA病院と、今回「脊柱管狭窄症」と確定診断されたB病院がある場合、A病院の受診が「相当因果関係あり(前駆症状)」と判断されれば、A病院が初診日になります。カルテの保存期間(5年)に注意し、前医の受診状況等証明書(初診証明)を早めに確保する必要があります。

 

3. 医師に伝えるべき「診断書」の注意点

 脊椎の病気は、レントゲンやMRIの画像(他覚的所見)だけでなく、「本人がどれだけ動けないか(日常生活能力)」が等級を左右します。しかし、診察室の短い時間だけでは、医師にその深刻さが伝わっていないことが多々あります。

〇「検査時だけ頑張ってしまう」問題
 可動域測定(関節の曲がり具合)や筋力テストの際、患者が無理をして(痛みを我慢して)頑張って動かしてしまうと、実態より「軽い」数値が診断書に記録されてしまいます。
 「日常生活で自然に動かせる範囲」や「痛みのために制限される範囲」を正確に測定してもらうよう注意が必要です。

〇日常の「具体的な不自由さ」を数値化・言語化してメモする
  単に「腰が痛くて歩けない」ではなく、以下のように数値や具体例を盛り込んだ書面(メモ)を主治医に渡すのが効果的です。
・ 「間欠跛行のため、50メートル歩くと足がしびれて10分間座り込まないと次の歩行 ができない」
・ 「前屈ができないため、靴下を履く、爪を切る、落ちたものを拾う動作には家族の完全な介助が必要」
・ 「コルセットを常時装着していないと、座位を15分以上保持できない」

〇 膀胱直腸障害(排泄障害)もしっかと記載してもらう
  脊髄損傷や重度の脊柱管狭窄症(馬尾症候群)では、尿失禁や便秘・便失禁などの排泄障害を伴うことがあります。これは肢体障害の審査において、等級を押し上げる非常に重要な要素です。デリケートな問題のため医師に見落とされがちですが、必ず診断書に反映してもらうよう確認が必要です。

 

4. 「病歴・就労状況等申立書」と診断書の整合性 について

 肢体障害の審査では、客観的な数値(可動域・筋力)が並ぶため、申立書との「不一致」が無いようしっかりと確認する必要があります。

〇診断書を「超える」過張な表現は控えた方が無難
 診断書のADL欄(日常生活動作の評価)で、医師が「一人でできるがやや不自由」と書いているにもかかわらず、申立書に、「全面的に介助が必要で寝たきり」などと矛盾した主張を書くと、信頼性が疑われ審査が長引く(または不支給になる)原因になります。

〇就労状況を正確に伝える
 3級(厚生年金)を狙う場合や、働きながら2級を目指す場合、「どのような配慮を受けて就労しているか」(デスクワークへの転換、重労働の免除、時短勤務、頻繁な休憩の許可など)を具体的に記載し、「労働に著しい制限がある状態」を証明していく必要があります。

 

5. 脊髄損傷等における「障害認定日の特例」

 事故などによる急性期の脊髄損傷の場合、原則である「初診日から1年6ヶ月」を待たずに請求できる特例(症状固定)に該当する可能性があります。

〇 四肢麻痺や対麻痺が明らかで、リハビリを行ってもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した場合(症状固定)、1年6ヶ月を待たずにその時点で障害年金の請求が可能になります。受傷後、早い段階から主治医と症状固定の見通しについてコミュニケーションを取っておくことがポイントです。

〇なお、第三者行為(交通事故など)による傷病の場合、自賠責保険や損害賠償金との「支給調整(最長36ヶ月の支給停止など)」が発生する点についても念頭に置いておく必要があります。