障害年金、不支給が倍増3万人に 24年度、幹部交代で厳格化か
障害者に支給される国の障害年金を申請して2024年度に不支給と判定された人が、23年度の2倍以上に急増し約3万人に上ることが28日、共同通信が入手した日本年金機構の内部資料で分かった。機構が統計を取り始めた19年度以降で最多。審査された6人に1人程度が不支給になった計算で、割合も前年度の約2倍に増え、過去最大となる見通し。
以上、4月28日21時に配信された共同通信の記事です。
当事務所が昨年提出した請求のうち1割程度は、本来2級相当であるべきものが3級もしくは不支給とされています。カルテの写しを提出した結果、こじつけともいえる理由が付されたうえでかくも不当な判定がなされています。
一方で安易な請求が増えていることも事実です。障害年金の認知が進んだ結果、ご自身で請求をされる方が増えています。ネット等で情報を収集し、とりあえず書類を作成し提出される方が多いです。しかしながら、障害年金の提出書類については全て個別具体的に記載されるべきものです。100人いれば100通りの記載の仕方があるということです。
加えてに認定医がどのような記載項目に反応を示すのかということを頭に入れたうえで、請求当初から上げ足を取られないように提出書類を作成しておかなくてはなりません。
確かに不支給の場合不服申し立てが可能です。が、最初の請求時の数倍労力と時間が必要となります。また審査請求のやり方については具体的な情報をネットで収集することは不可能です。
精神疾患の場合その症状から、請求から1年半もの期間をかけて不服申し立てまでご自身で手掛けることはほぼ不可能です。昨年来、ご自身で請求をした結果不支給だったと審査請求のご相談を頂く事がふえましたが、そもそも最初の請求時に提出した書類に不備があった場合、不支給決定を覆すことはほぼ不可能です。
経済的不安を解消すべく障害年金受給を真剣に考えられておられるならば、「ダメなら審査請求」ではなく、最初の1回目で決めきるための周到な準備が必要と思います。