京都府でコロナワクチン,医薬品の副作用でお悩みの方へ

 新型コロナワクチンの接種後や、処方薬・市販薬の服用後に重い症状(後遺症や副反応)でお困りではありませんか? 「体の辛さで申請書類を集める余裕がない」 「病院での診断書発行やカルテの開示手続きが難しそう」 「国の救済制度があることは知っているが、自分のケースが対象になるか分からない」 このような不安をお持ちの方のために、国には「予防接種健康被害救済制度」や「医薬品副作用被害救済制度」が設けられています。 当事務所では、社会保険労務士・行政書士の専門知見を活かし、受給に向けた請求手続きの代行・サポートを行っております。

 

 

1. 救済制度の概要

 国や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行う救済制度には、主に以下の2つがあります。

① 予防接種健康被害救済制度(コロナワクチンなど)

 予防接種によって健康被害(障害や死亡など)が生じた場合、予防接種法に基づき、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金などが支給される制度です。

 

② 医薬品副作用被害救済制度(PMDA)

 病院で処方された医薬品やドラッグストアで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、重篤な副作用が生じた場合に、医療費や障害年金などが支給される制度です。





2. ダブルライセンス所持の当事務所へ依頼するメリット

 行政書士・社会保険労務士のダブルライセンスにより、総合的な権利行使と社会保障の手続きをワンストップで支援します。 申立書の作成や煩雑な書類作成、役所・救済窓口とのやり取りを代行し、ご本人様・ご家族様が治療や療養に専念できる環境を整えます。


各士業のれ法律で決められた業務範囲は厳格に定められています。


〇社会保険労務士  
 公的年金(年金機構の障害年金)の手続きが可能です。 
*但し、社会保険労務士の中でも障害年金を専門にしている事務所のみが対応可能です。

*予防接種健康被害救済制度・医薬品副作用被害救済制度は対象外

 

〇行政書士
 官公署に提出する書類の作成・請求代行
 予防接種健康被害救済制度・医薬品副作用被害救済制度の請求代行が可能です。その他療育手用、障害者手帳等の申請手続きも代行できます。

*公的年金(年金機構の障害年金手続き)は対象外

 

◎当事務所
 当事務所は障害年金請求(不服申し立て含)を専門に取り扱っております。
 <請求・申請可能な業務内容>
 ・公的年金(年金機構の障害年金)
 ・予防接種健康被害救済制度
 ・医薬品副作用被害救済制度
 ・療育手帳、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
 ・自立支援医療制度 他

 

 

3.なぜ請求代行が必要か!請求における主なハードル


 救済制度は手厚い補償が用意されている反面、手続きには以下のような高いハードルが存在します。

 

理由1:医師が診断書の作成に慣れていない。


 請求時に必要な書類として、受診状況証明書、医師の診断書、臨床経過の概要、カルテなどが必要です。
 この中で最も重要な診断書については、医師が公的年金の診断書とは違い作成に慣れていない場合がほとんどです。記載要領は公開されているものの、受診期間が数年に及ぶ場合、すべての経過を網羅して記入するのは不可能です。
 そのため、認定基準を適切に理解したうえで、要点を絞って記載してもらう必要があります。
 そして、医師にどのような点に絞って書いてもらうかという指示や依頼は、原則として請求者ご自身で行わなければなりません。
 認定基準を理解したうえで、診断書の記載に不備があった場合は担当医師に修正依頼をする等の対応が必要となってきます。

 なお、基本的に診断書等の作成料(文書料)は自己負担です。 診断書やカルテの写しの入手費用は医療機関ごとに異なり、数千円〜数万円程度かかります。
 医療費・医療手当・障害年金等が認定されない場合は、全て持ち出しになります。

 

理由2:診断書だけで症状を伝えることが難しい場合がある


予防接種健康被害救済制度 障害児養育年金 認定基準
2級 
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

予防接種健康被害救済制度 障害年金 認定基準
2級   
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの

 

副作用救済給付(障害年金、障害児養育年金) 認定基準
1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

2級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。


 上記のように、「日常生活状況」「就労状況」等が認定基準と定められていますが、これらは診断書だけで伝えきることは困難です。
 よほど症状が悪い(寝たきり状態等)場合は別として、精神疾患等客観的指標で評価されにくい疾病の場合は特に注意が必要です。

 診断書の作成を依頼する際には、記載要領とは別に「記入上の注意点」をまとめた別紙を添付する必要があります。医師の勘違いや記入漏れがあっても補正の指示が来ることはほとんどありません。提出された診断書そのままを評価の対象として給付の有無が判断されます。


 なお、診断書の記入上の注意点や認定基準について、請求窓口で具体的なアドバイスを受けることはできません。

 

**診断書作成時の注意点の一例**

・因果関係や経過を客観的に書いてもらう
 時系列の明確化します。 「いつ接種/服用し」「いつから症状が出たか」のタイムライン(潜伏期間や発症時期)が論理的に記載されているかが重要です。

・他の原因の排除:
 「他の疾患やもともとの持病によるものではない」旨の臨床的判断が記載されていると、審査で因果関係が認められやすくなります。
 

 

理由3:役所や救済窓口の職員が制度に不慣れな場合が多い


 予防接種と医薬品副作用では、申請窓口が異なります。

 〇 予防接種の健康被害:自治体(市区町村)

 〇 医薬品の副作用被害:医薬品医療機器総合機構(PMDA)

  自治体によっては、予防接種の健康被害手続きを年に1回も扱わないケースもあり、窓口で得られる情報は厚生労働省のホームページに掲載されている内容と同等にとどまるのが現状です。
 


 制度ごとの相談窓口の対応には、以下のような違いがあります。

 〇公的年金
 年金事務所 障害年金に精通した社会保険労務士などの専門家が対応。

 〇予防接種健康被害救済制度・医薬品副作用被害救済制度
 必ずしも制度や実務に精通した職員が対応するとは限らず、請求に  必要な最低限の手続きや手順の案内に留まることが一般的。

 以上、予防接種や医薬品副作用の救済制度では、窓口で専門的な助言や指導が得にくい点に注意が必要です。
 




4. ご相談から申請までの流れ


①無料初相談(対面・お電話・メール)
  ご状況(接種・服用の時期、症状、受診歴など)をお伺いし、制度の対象とな るかどうかヒアリングを実施致します。
 例:コロナワクチン後遺症の場合
*公的年金の障害年金だけでなく、予防接種健康被害救済制度での請求まで全てご相談が可能です。

②ご契約・受託
 費用・サポート内容にご納得いただいた上で正式にご依頼いただきます。

③医療機関等への書類発行依頼・収集
 カルテ開示や医師への診断書作成依頼など、必要な書類を揃えます。

④申立書・請求書類等の作成・提出
 時系列や事実関係を整理し、行政窓口(自治体またはPMDA)へ提出します。

⑤ 審査状況の確認
 制度によっては代理人による確認ができない場合もあります。

 


5.料金表

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