傷病手当金 支給期間の通算化について
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となりました。
『令和4年1月1日 から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されました。
なお、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。