令和7年度 障害年金の統計について


令和7年度決定分の障害年金業務統計が発表されました。

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〇障害基礎 診断書種類別 新規裁定

  1級 2級 非該当
精神・知的障害 9.1%
80.4% 10.6%
呼吸器疾患 10.7%
29.9%
59.3%
循環器疾患 8.4% 27.9% 63.6%
腎・肝疾患、糖尿病 4.5%
78.4% 17.1%
血液・造血・その他 5.9% 35.2% 58.9%
眼 77.0% 14.9% 8.1%
聴覚等 52.5%
38.8% 8.7%
肢体 42.8% 38.4% 18.8%

〇障害厚生 診断書種類別 新規裁定

  1級 2級 3級 手当金 非該当
精神・知的障害 2.5%
43.3% 48.3% 0.0% 5.9%
呼吸器疾患 4.6%
11.4%
64.5% 0.0% 19.6%
循環器疾患 0.9% 6.1% 87.6% 0.0% 5.4%
腎・肝疾患、糖尿病 2.5%
71.8% 17.9% 0.0% 7.8%
血液・造血・その他 3.5% 14.4% 63.9% 0.0% 18.2%
眼 54.3% 16.8% 21.0% 6.1% 1.9%
聴覚等 27.0%
38.6% 20.5% 9.5% 4.4%
肢体 20.6% 24.6% 49.6% 1.1% 4.2%

 障害基礎年金には3級が設けられていないため必然的に非該当(不支給)となる割合が高く、特に内部障害においてその傾向が顕著です。 内部障害は精神疾患と比べて客観的な検査数値等が等級判定に大きく影響するため、提出前におおよその判定結果を予測しやすい分野といえます。それにもかかわらず非該当率が高い背景には、認定基準に達していない状態であるにもかかわらず、医師や請求人が基準を十分に理解しないまま請求(ダメもとの請求)を行っているケースが多いことが考えられます。 実務上、事前の相談段階で該当する障害等級を的確に見極められる医師は決して多くありません。しかし、診断書の作成には費用がかかり、医療機関によっては5万円前後(あるいはそれ以上)を請求されることもあります。そのため、診断書の作成を依頼する際は、事前に認定基準のコピーを持参し、対象となる等級の基準を満たしているかを医師としっかり確認しておくことが重要です。

 なお、精神・知的障害については、認定調書の廃棄問題などが取り沙汰された影響もあり、昨年度と比べて非該当率は若干低下しています。また、障害厚生年金における認定割合は2級と3級が同程度となっています(令和6年度のデータでは2級が35.5%、3級が55.9%でした)。
 精神障害のガイドラインにおいて「2級又は3級」と示された事案が意識的に3級へと振り分けられていた(とおもわれるような)運用についても、改善の兆しが見られます。 とはいえ、どの障害種別であっても、障害厚生年金で1級の認定を受けるハードルが極めて高いことに変わりはありません。

 



2026年09月20日