生活保護受給の方の障害年金請求をご紹介いただきました。

 当事務所がある柏原市は生活保護受給の方が障害年金請求する場合、社会保険労務士への報酬等は経費認定されます。経費認定がないと社会保険労務士への報酬が全くの持ち出しになります。そうなると、生活費を切り詰め報酬を支払ってまで請求を行おうとする方はいません。かといって、障害を負っている方が病院や役所へ出向き書類作成や相談(年金事務所では1,2か月待ちがほとんどです。)を行うことも大変な苦痛です。結局途中で投げ出してしまうか、不備書類を提出し不支給決定を受けることになります。

 今回のご依頼者もご自身でチャレンジはしたものの提出書類が揃わず、保護係の職員より当事務所の名前を聞きご連絡をいただいたようです。

 ご依頼者から確認できない事項は、ケースワーカーと相談の上書類作成を進めていきます。いろいろとご協力いただけて助かります。

 

2023年11月15日