「子の加算」が拡充へ!2025年法改正のポイント


 2025年(令和7年)6月13日、これからのライフスタイルや社会の変化に対応するための「年金制度改正法」が国会で成立し、同年6月20日に公布されました。

 今回の改正では、働き方の多様化や遺族年金の男女差解消など多くの項目が含まれていますが、障害年金を受給されている方、これから申請を考えている方にとって最も注目すべきは「子の加算」の拡充です。

 子育て世帯への支援が手厚くなる今回の改正内容について、現時点で分かっているポイントを整理してお伝えします。

1. 「第3子以降」の加算額が大幅アップ!


 これまでの障害年金では、お子さんがいる場合に支給される「子の加算」の金額に差がありました。現在は第1子・第2子は1人につき年額約23.9万円に対し、第3子以降は年額約7.8万円に下がっていました。
 改正後は 第3子以降の加算額を引き上げ、第1子・第2子と同額にする方向で調整されます。
 これにより、お子さんが多い世帯への経済的支援がこれまで以上に強化されることになります。多子世帯の障害年金受給者にとっては、非常に大きなメリットとなる改正です。



2. 加算の対象範囲が広がる


 今回の改正のもう一つの大きな柱は、これまで「子の加算」がつかなかったケースへの対応です。これまで加算対象ではなかった障害厚生年金(1,2級)や遺族厚生年金、老齢基礎年金についても子の加算の対象となります。(基礎年金と厚生年金のいずれも加算の要件を満たす場合は、厚生年金を優先して併給調整が行われます。両方支給されるわけではありません)。
 なお、障害年金の場合、1,2級ではほとんどの方が障害基礎、障害厚生をセットで受給していますので、実質的な変更はありません。


  (https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf)より


3. 配偶者加給年金の見直しにも注意


 一方で、今回の法改正では「子の加算」が強化される反面、老齢厚生年金などの「配偶者加給年金」については、共働き世帯の増加等を背景に縮小・見直しの方向性が示されています。
 *障害等級1級または2級の障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額については改正さ れていません

 


4. いつから変わるの?


今回の法改正による「子の加算」の拡充は、システム改修や準備期間を経て、2028年(令和10年)4月からの施行が予定されています。 「すぐに増額される」わけではない点には注意が必要ですが、将来にわたって子育て世帯の受給額が底上げされることが決まったのは、大きな安心材料と言えるでしょう

 


2025年11月26日