労災保険制度の見直しについて

 

 2026年1月14日に厚生労働省の労働政策審議会(労災保険部会)が「労災保険制度の見直しについて」を公表しました。

 今回の見直しは、働き方の多様化や男女共同参画の進展、アスベスト(石綿)等の遅発性疾病への対応などを背景としています。

1. 遺族年金の男女差の解消 最も大きな変更点の一つです。
 現状: 遺族補償年金の受給資格において、妻は無条件(年齢制限なし)であるのに対し、夫は「55歳以上」などの年齢要件がありました。


 見直し: 被扶養利益の喪失を補填するという観点から、夫に課されていた年齢制限を撤廃し、男女間の差を解消します。

 

2. 請求権の消滅時効の延長(2年から5年へ)
 対象: 脳・心臓疾患、精神障害、石綿(アスベスト)関連疾患など、発症後すぐに請求することが困難な疾病。
 内容: 労災給付を請求する権利の消滅時効を、現行の2年から5年に延長し、被災労働者や遺族が確実に救済を受けられるようにします。

 

また、農業は個人経営で常時雇用が5人未満の場合、これまでは任意加入でしたが、強制加入の対象とされ、厚労省によると、新たに12万の事業者が保険に加入するとみられています。

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2026年01月15日